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答申第130号

2024年3月22日

ページ番号:21351

1 件名

 平成12年1月5日付け大市教委第3351号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 大阪市教育委員会に対する調査嘱託に関する決裁文書で、裁判所書記官からの依頼とそれらに対する回答より構成されている。

3 審査会の判断

(1) 結論

 実施機関が行った部分公開決定は妥当である。

(2) 理由要旨

ア 控訴人の氏名は、個人の戸籍的事項に関する情報であって、当該情報そのものにより特定の個人を識別することができることは明らかであり、条例第7条第1号本文に該当すると認められる。

イ 次に、本件各文書に記載されている控訴人の氏名が、同号ただし書アに該当するかどうかについてであるが、民事訴訟法に規定する訴訟記録の閲覧謄写制度において訴訟記録の謄写は、当事者及び利害関係者に限定されており(民事訴訟法第91条第3項)、何人にも認められているわけではない。さらに、閲覧についても、必ずしもすべての訴訟記録の閲覧が何人にも認められているわけではなく、公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り請求することができる(同法第91条第2項)。また、訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密等が記載又は記録されている場合は、当該当事者の申立てにより当該秘密等が記載又は記録されている部分の閲覧を当該当事者に限定されることもある(同法第92条第1項)。
 したがって、控訴人の氏名は、実質的に現に何人も容易に知りうる状態に置かれている情報とはいえないので、「法令若しくは条例・・・の規定・・・により公にされ・・・ている情報」とは認めがたく、同号ただし書アに該当するとはいえない。

ウ 異議申立人は、裁判における当事者の氏名は、裁判所の法廷前看板で掲示され、何人でも見ることができる情報であると主張している。しかし、当該氏名の掲示は、裁判所が出廷する訴訟当事者等の便宜を図るために、法廷の前の掲示板に事件番号と併せて掲示するものであって、訴訟当事者の氏名を掲示するか否かは当該裁判所が個別の事件ごとに判断するものであり、制度的に取扱いが統一されているわけではなく、また、離婚関係の訴訟、懲戒関係の訴訟等当事者のプライバシーに配慮して氏名の掲示を行わない場合もあり得るものである。したがって、訴訟当事者の氏名は常に法廷前に掲示されるわけではないのであるから、異議申立人の主張は採用することはできない。

エ また、本件各文書に記載されている控訴人の氏名が、同号ただし書イ及びウにも該当しないことは明らかである。

オ よって、本件各文書に記載されている控訴人の氏名は、条例第7条第1号に該当すると認められる。

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