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答申第129号

2024年3月22日

ページ番号:21352

1 件名

 平成10年10月28日付け大市教委第3122号及び平成10年11月19日付け大市教委第3347号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 大阪市教育委員会に対する公文書公開請求書及び当該請求書に対する決定通知書

3 審査会の判断

(1) 結論

 実施機関が行った部分公開決定は妥当である。

(2) 理由要旨

ア 公開請求者の住所、氏名、電話番号及び訂正印としての個人の印影については、個人の戸籍的事項など個人に関する情報であり、当該情報そのものにより、あるいは、他の情報と照合することにより、特定の個人が識別され、又は識別される可能性があることは明らかであり、条例第7条第1号本文に該当すると認められ、かつ、その内容からみて、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。

イ 公文書公開請求を行った団体の代表者の氏名については、上記と同様の理由により、条例第7条第1号本文に該当すると認められ、かつ、その内容からみて、同号ただし書イ、ウのいずれにも該当しない。
 本件文書に記載されている公開請求を行った団体は、法人格のない任意の団体であって、その名称、所在地及び代表者の氏名については、法令上の公示制度もなく、また、慣行として現に何人も容易に知り得る状態に置かれているという事実もない。
 したがって、本件文書に記載された団体の代表者の氏名は、同号ただし書アにも該当しない。

ウ 公文書公開請求を行った団体の所在地、名称及び電話番号であるが、本件文書においては、これらを公開すると、関係者等が知り得る他の情報と照合することにより、上記イで、非公開が妥当であるとした、公文書公開請求を行った団体の代表者である特定の個人が識別され、又は識別される可能性があるため、条例第7条第1号に該当すると認められる。

エ 本件文書に記載されている教諭の姓については、これを公開すると、既に公開されている当該教諭の所属する学校の名称を組み合わせることにより、特定の個人が識別されることは明らかであり、条例第7条第1号本文に該当すると認められ、かつ、その内容からして、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。

オ よって、上記の情報は、いずれも条例第7条第1号に該当すると認められる。

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