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答申第128号

2024年3月22日

ページ番号:21353

1 件名

 平成11年11月26日付け大市教委第2995号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 市立中学校が創立50周年記念誌を作成する際の、当該記念誌の印刷に係る「契約依頼書」及び「発注および契約決議書」

3 審査会の判断

(1) 結論

 実施機関が行った部分公開決定は妥当である。

(2) 理由要旨

 一般に、法人等の事業者がその事業活動に使用する印影は、事業活動を行う上での内部管理に属する情報であり、また、その偽造等の危険性を考慮すると、その印影を公開することにより、法人等の事業者の事業運営を損い、その正当な利益を害するおそれがあると認められ、このことは、本件文書に記録されている印刷業者の印影についても妥当する。
 ところで、法人等の事業者が内部限りにおいて管理して開示すべき相手方を限定する利益を有する情報であっても、法人等の事業者がそのような管理をしていないと認められる場合には、これを公開しても当該法人等の事業者の正当な利益を害することにはならないと解されるが、印刷業者が作成する見積書等についていえば、一般に印刷業者は、取引関係が生じ、又は生じる可能性のある特定の者に対して交付するのであり、不特定多数の者にこれを交付することはないと考えられる。
 さらに、本件文書に記録されている印影は、実施機関が指定した様式である「事業請負見積書」に押なつされた印影であり、当該見積書は、契約書に代用するものとされている。また、当該見積書には、見積者側の契約履行の意思表示の文言及び契約条項が記載されているとともに、収入印紙の貼付欄があり、「契約の相手方となった者は貼付を要する」と明記されている。よって、印刷業者は当該見積書が本市との契約書に代用される可能性があることを前提に押印していると解するのが妥当である。
 これらのことからすれば、印刷業者が上記印影を自らと取引関係等のない不特定多数の者にまで広く知られる状態に置いているとは認められない。
 したがって、本件文書に記録されている印刷業者の印影を公開すると、条例第7条第2号に規定する「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する」相当の蓋然性があると認められ、また、印影については、その性質からして、本号ただし書に該当しないことは明らかである。

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