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答申第127号

2024年3月22日

ページ番号:21354

1 件名

 平成10年5月15日付け大市教委第842号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 大阪市教育委員会が大阪市PTA協議会から受領した文書

3 審査会の判断

(1) 結論

 実施機関が行った部分公開決定は妥当である。

(2) 理由要旨

ア 本件文書に記載されている大阪市PTA協議会役員の住所及び自宅の電話番号は、「個人に関する情報」に該当し、かつ、当該情報そのものにより、又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることは明らかであり、条例第7条第1号本文に該当すると認められる。

イ 異議申立人は、大阪市PTA協議会役員の住所及び自宅の電話番号は単位PTAから容易に取得できる情報であると主張するが、たとえそうであったとしても、これをもって、当該情報が現に何人も容易に知り得る状態に置かれている「慣行として公にされている」情報であるとまではいいがたいので、本号ただし書アに該当するということはできない。
 また、個人情報である大阪市PTA協議会役員の住所及び自宅の電話番号は公にすることが必要であるとは認められないので、本号ただし書イに該当しないし、かつ、大阪市PTA協議会役員は公務員ではないので、本号ただし書ウにも該当しない。

ウ 一般に、法人等の事業者がその事業活動に使用する印影は、事業活動を行う上での内部管理に属する情報であり、また、その偽造等の危険性を考慮すると、その印影を公開することにより、法人等の事業者の事業運営を損い、その正当な利益を害するおそれがあると認められ、このことは、本件文書に記録されている大阪市PTA協議会の代表者の印影についても妥当する。
 ところで、法人等の事業者が内部限りにおいて管理して開示すべき相手方を限定する利益を有する情報であっても、当該情報を不特定多数の者に広く知られる状態に置いているなど、法人等の事業者がそのような管理をしていないと認められる場合には、これを公開しても当該法人等の事業者の正当な利益を害することにはならないと解されるが、本件文書に記録されている大阪市PTA協議会の代表者の印影は、同協議会が行う事業活動に伴う各種契約書や補助金の請求書、報告書といった特定の者に提出する文書に使用されているのであって、同協議会が当該印影を不特定多数の者に広く知られる状態に置いているとは認められない。
 したがって、本件文書に記録されている大阪市PTA協議会の代表者の印影は、これを公開すると、条例第7条第2号に規定する「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と認められる。
 なお、印影については、その性質からして、本号ただし書に該当しないことは明らかである。

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