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答申第125号

2024年3月22日

ページ番号:21358

1 件名

 平成13年6月21日付け大オ第67号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 オリンピック招致局職員等の派遣、出張命令及び経費支出に関する決裁文書

3 審査会の判断

(1) 結論

 印影及び旅行業者の社員の氏名以外の情報は公開すべきである。

(2) 理由要旨

ア 旅行業者の担当者の氏名は、「個人に関する情報」に該当し、かつ、当該情報そのものにより特定の個人を識別することができることは明らかであるため、条例第7条第1号本文に該当すると認められる。

イ 肩書については、本件文書に記載された内容は役職名等ではなく、単に「担当者」と記載されているにすぎず、当該内容から特定の個人を識別することはできないので、条例第7条第1号本文に該当するとはいえない。

ウ 見積書に担当者の氏名が記載されているのは、主として旅行者との連絡調整を行うためであり、旅行者以外の者に対してまで、広くこれを公にする慣行があるとはいえない。
 また、旅行業法の規定により、公衆の閲覧に供される旅行業者登録簿には法人の代表者の氏名が登録されていること、旅行業者が営業所に掲示しなければならない標識に記載するのは旅行業務取扱主任者の氏名等であること等から、担当者の氏名は、法令の規定により公にされている情報であるとはいえない。
 したがって、担当者の氏名は本号ただし書アに該当するということはできず、また、その性質上本号ただし書イ、ウに該当しないことも明らかである。

エ 以上により、担当者の氏名は、条例第7条第1号本文に該当し、かつ同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないが、その肩書(「担当者」)については、同号に該当しない。

オ 事業者がその事業活動に使用する印影は、事業活動を行う上での内部管理に属する情報であり、偽造等の危険性を考慮すると、印影を公開することにより、その正当な利益を害するおそれがあると認められる。
 なお、事業者が内部限りにおいて管理して開示すべき相手方を限定する利益を有する情報であっても、事業者がそのような管理をしていないと認められる場合には、これを公開しても当該事業者の正当な利益を害することにはならないと解されるが、旅行業者の見積書は不特定多数の者にこれを交付することはないと考えられ、その印影を不特定多数の者に広く知られる状態に置いているとは認められない。
 したがって、旅行業者の見積書に記録された当該旅行業者の印影は、条例第7条第2項に該当すると認められる。

(3) 付記

 法人等の印影を非公開とする趣旨は、主として、偽造等により法人の権利利益が損なわれることを防止する点にあることを考慮すれば、必ずしもその全部を非公開とする必要はないと考える。
 したがって、今後、実施機関において印影を非公開とする場合であっても、印影の一部を公開するなど、偽造防止に配慮しつつ印影が記録されていることがわかる措置をとることを要請する。

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