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答申第121号

2024年3月22日

ページ番号:21364

1 件名

 平成13年3月16日付け大都整第3181号及び平成13年5月22日付け大住宅第310号による非公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 大阪市住宅局が行った工事のうち、中央卸売市場第2期建設工事に関するコンクリート配合報告書及び骨材試験結果報告書並びに○○から提出されたコンクリート配合報告書

3 審査会の判断

(1) 結論

 非公開決定を取り消し、次の部分を除く部分を公開する部分公開決定に変更すべきである。

・ 配合計画者、工場の職員及び試験担当者等の氏名及び印影

・ コンクリート技士登録者の氏名、生年月日、本籍及び登録番号

・ 配合報告書等に記録された法人の印影

・ セメントの生産者名及び所在地等

・ 骨材の生産者名及び所在地等並びに産地又は品名

・ 混和材料等の製品名

(2) 理由要旨

ア 配合計画者、工場の職員及び試験担当者等の氏名及び印影並びにコンクリート技士登録者の氏名、生年月日、本籍及び登録番号は、個人の戸籍的事項に関する情報として、「個人に関する情報」に該当する。
 また、配合報告書に記載されている配合計画者の氏名は、コンクリートの購入者に対してのみ周知される情報であって、一般人に対しても公表が予定されているとはいいがたい。
 さらに、コンクリートの品質確保の必要性からは、骨材試験結果等を公開すれば足りるのであり、配合計画者の氏名等の個人情報を公開することが直接必要とは考えられない。
 以上により、上記の情報は、いずれも条例第7条第1号に該当すると認められる。

イ 工事名称、所在地、工事の受注者の名称は、これらを公開しても、大阪市と受注者である法人が建設工事請負契約を締結していることが判明するに過ぎず、また、配合報告書を作成し、建設会社に提出した生コン会社の名称等を公開して判明するのは、生コン会社が当該建設会社にコンクリートを納入しているという事実に過ぎない。さらに、「配合の設計条件」の欄に記載された諸項目については、本市の側から、建設工事の内容に応じて、必要な条件として指定した事項であるから、生コン会社の生産技術上のノウハウとは無関係である。
 したがって、上記の情報は、これらを公開しても、建設会社や生コン会社の正当な利益を害するおそれは認められない。

ウ コンクリートの原材料の産地及び配合割合は、建設する構造物の種類、規模、場所、時期及び工事全体の施工方法等により異なり、その仕入先及び配合比率は、長年の研究成果を蓄積した生産技術上の情報といえる。
 しかしながら、公共工事に使用されるコンクリートが所定の強度特性、耐久性、施工性を具備していることを市民等に明らかにする意義は大きく、生コン会社の正当な利益を害しない範囲内で可能な限り、これを公開することが必要である。

エ コンクリートの品質は骨材等の原材料そのものが有する性質に影響される部分が大きいので、たとえ、コンクリートの配合比率や配合計算を公開したとしても、どの産地のどの生産者の原材料を使用するかによって、その品質は変わってくるものであるため、セメントの生産者名、骨材の産地又は品名及び混和材料等の製品名等を非公開とすれば、配合比率や配合計算、骨材試験結果等を公開しても、他社が同一の品質を有するコンクリートを製造することは不可能であるので、生コン会社の正当な利益を害するおそれは認められない。

オ 法人の印影は、これを公開すると偽造されるおそれがあり、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。

カ 以上により、セメントの生産者名、骨材の産地又は品名、混和剤等の製品名等及び法人の印影は、条例第7条第2号に該当する。

キ 配合報告書等は、生コン会社が、自社の製造したコンクリートの品質を保証する手段でもあることからすれば、これを公開したからといって、今後、本市に対し配合報告書等の提出を拒否するといった自社への信用を自ら失墜させかねない対応に出るとは現実には考えにくく、本市が行う建設工事の監督業務の適正な遂行に支障が生じる相当の蓋然性があるとまでは認めることができない。
 よって、配合報告書等に記載された配合比率等の情報は、条例第7条第5号に該当しない。

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