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答申第120号

2024年3月22日

ページ番号:21365

1 件名

 平成11年10月15日付け大建第11665号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 淀川区加島1丁目の土地の買収に伴い、本市が大阪市土地開発公社に対して行った、地権者との間の土地売買契約の締結及び代金立替払の依頼並びに用地代行取得の依頼に関する文書

3 審査会の判断

(1) 結論

 実施機関の判断は妥当である。

(2) 理由要旨

ア 法人の代表取締役の生年月日は個人の戸籍的事項に関する情報として、条例第7条第1号に該当することは明らかである。    
 また、宅地建物取引業法施行規則により定められている「宅地建物取引業免許書」の様式には、代表取締役の生年月日の記載欄はない。 よって、代表取締役の生年月日が条例第7条第1号ただし書アに該当するということはできない。

イ 法人の代表者の印影は、法人の経理面において、専ら当該団体の内部管理に属する事項に関する情報に該当する。また、当該印影を公開すると偽造されるおそれがあるとともに、こうした情報は、契約関係にない者にまで広く公開することを予定しているとはいえない。
 したがって、法人の代表者の印影は、条例第7条第2号に該当すると認められる。

ウ 地方公共団体が行う用地買収は、私人間の売買のような自由交渉ではないとしても、土地の所在、地積、形状等の画地条件、価格時点等の個別要因によって差異が生じることは避けられず、合理的な範囲内で土地所有者との交渉の余地があるものである。

エ このように土地の価格は非常に個別性の強いものであり、公共事業に伴う用地買収が継続中に既買収地の売買価格が明らかにされると、未買収地の土地所有者が、既買収地の売買価格を前提として自己に有利な価格を算定することにより買収交渉が難航し、未買収地の適正な価格による円滑な買収に支障が生じ、本市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれは十分あり得ることである。

オ また、本件事案については、公開の対象となっている土地が所在する同一町内には、住宅地区改良事業等の用地買収が現在継続中であり、未買収地の土地所有者との間で、買収価格をめぐり交渉が進展していない状況にある。

カ このような状況の下、現在よりも地価水準が相当程度高かった時期に買収した本件各土地の契約金額及び単価等を公開すると、価格交渉が更に難航することが十分予測される。その結果、用地買収に応じない者が現れるなど、「本市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」が生じる相当の蓋然性があると認められる。

キ また、異議申立人は、他の地方公共団体で土地の売買価格を公開している例がある旨主張するが、本市においても具体的な支障が認められない事案については、既に土地の売買価格を公開しているところであって、個別の具体的な事情を考慮せずに、単に他の地方公共団体において公開した事例があることをもって、本件各土地の売買価格を公開しても支障が生じないことの根拠とすることはできない。

ク 以上により、本件各土地の契約金額及び契約単価等に関しては、公開することにより、本市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあると認められるため、条例第7条第5号に該当し、条例第7条第2号該当性を判断するまでもなく、これらを非公開とした実施機関の決定は妥当であると認められる。

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