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答申第118号

2024年3月22日

ページ番号:21367

1 件名

 平成12年8月22日付け大市民第718号ほか10件による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 普通財産(土地)の貸付状況報告書、貸付台帳等

3 審査会の判断

(1) 結論

 12件の処分のうち、11件については、部分公開決定を取り消し、全部公開決定に変更すべきである。他の1件については、部分公開決定で非公開とした部分のうち、連帯保証人及び納入通知書送付先に記載された個人又は法人の氏名又は名称、住所及び電話番号を除く部分を公開すべきである。

(2) 理由要旨

ア 旧条例第6条各号を理由として非公開とした処分は、新条例附則第4項の規定により、新条例第7条各号を理由として非公開とした処分とみなされるものである。

イ 連帯保証人及び納入通知書送付先に記載された個人の氏名、住所及び電話番号は「個人に関する情報」で、「特定の個人を識別することができるもの」に該当し、かつ、いずれも公表が予定されていないため、新条例第7条第1号に該当する。

ウ 連帯保証人である法人の名称、住所及び電話番号については、これを公開すると、法人が誰の連帯保証人になっているかという、当該法人の信用等に係わる経営上の内部管理情報が公になり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号に該当する。

エ 大阪市では、財産条例に基づき、普通財産の土地の貸付料及び減額率等を決定しているが、当該貸付契約には、借地借家法等が適用されるため、賃料改定を行うには原則として相手方との合意を要するので、近傍類地であっても貸付料に種々個別的な差が生じる。

オ 一般に土地の貸付料も相手方法人の経営上の情報ではあるが、商品の原価等とは違って、特段の事情がない限りこれを知られたとしても、競争上の地位やその他正当な利益を害するおそれは少ないものと考えられるところ、本件においては現在のところ特段の事情に当たるものを見受けることができないため、これを公開しても当該法人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するとまでは認められない。

カ 実施機関が主張するように、貸付料等を公開した場合、自己の賃貸料と他の法人に対する賃貸料の違いを比較して、事後貸付料の改定に応じない法人が現れ、大阪市が行う土地の貸付業務に支障を及ぼす可能性も想定されなくはないが、通常は各種の価格決定要因の相違による貸付料の相違を理解し、合理的な判断をされることが期待できるのであり、実施機関からこれまでなされた説明の範囲では、賃貸料等を公開することから生じる具体的な支障ないし特段の事情があるとまで認定することはできない。
 したがって、普通財産である土地の貸付料の単価、月額、年額及び全額は新条例第7条第5号に該当せず、貸付料に付随する情報である減額率及び契約保証金についても同様である。

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