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答申第117号

2024年3月22日

ページ番号:21369

1 件名

 平成12年6月5日付け大財第374号による非公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 本件文書は、平成11年7月から9月までの間に大阪市会が実施した管外出張 及び海外出張のうち視察に関して、実施機関が作成した支出決議書であり、管外出張に関する支出決議書と海外出張に関する支出決議書とが含まれている。

3 審査会の判断

(1) 結論

 非公開決定を取り消し、旅行業者が提出した見積書に記録された担当者の氏名及び旅行業者の印影の部分以外を公開する部分公開決定に変更すべきである。

(2) 理由要旨

ア 旧条例第6号各号を理由として非公開とした処分は、新条例附則第4項の規定により、新条例第7号各号を理由として非公開とした処分とみなされるものである。

イ 出張議員の氏名は、個人に関する情報に該当する。
 しかし、地方議会議員は地方公務員法に規定する特別職の公務員であり、本件文書に記載の出張は公務としての出張であることから、職務遂行上の情報として公にすることが予定されている情報であり、かつ、実際に既に公表されているので、公開すべきである。また、常任委員会及び特設委員会に属する議員の氏名や議員の所属政党名も、公にされている情報であるから公開すべきである。

ウ 市会事務局職員の氏名については、公務出張や職務遂行上の本市職員の氏名は慣行として公にすることが予定されている情報として公開しているので、公開すべきである。

エ 一方、旅行業者の担当者の氏名は、民間企業に勤務する私人に関する情報であり、公表が予定されておらず非公開は妥当である。

オ 海外出張旅費内訳については、その総額が記載されているだけであって、諸経費の詳細な内訳が記載されていないことから、この総額だけでは、当該旅行業者による値引きの有無や値引き率を推測される蓋然性は極めて低いと考えられるので、これを公開しても当該旅行業者の営業活動を阻害し、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないので公開すべきである。

カ 旅行業者の印影については、法人の経理面において内部管理に属する情報に該当し、契約関係にない者にまで広く公開することを予定しているとはいえないため、これを公開すると法人の正当な利益を害する相当の蓋然性が認められるので、非公開は妥当である。

キ 管外出張及び海外出張の参加議員名や概略日程等は、議会に関する情報の一部ではあるが、それは参考資料としての概略的な内容に過ぎず、公開しても今後議会が行う同種の出張の実施に影響を及ぼす特段の事情は見当たらない。
 また、これらの情報は議会自身が積極的に情報提供しているものであり、したがって、これらを公開したとしても、議会及び執行機関が協力して行う事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じるとは認められないので、公開すべきである。

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