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答申第116号

2024年3月22日

ページ番号:21370

1 件名(本件異議申立て関係)

 平成11年1月21日付け大建第5854号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 本件文書は、大阪市会副議長の友好都市親善訪問等に随行した建設局職員に係る海外出張に関して、実施機関が作成した支出決議書及び支出命令書である。

3 審査会の判断

(1) 結論
 部分公開決定を取り消し、公開決定に変更すべきである。

(2) 理由要旨

ア 旧条例第6号各号を理由として非公開とした処分は、新条例附則第4項の規定により、新条例第7号各号を理由として非公開とした処分とみなされるものである。

イ 市会副議長の氏名は、個人に関する情報に該当する。
 しかし、地方議会議員は地方公務員法に規定する特別職の公務員であり、特に、副議長は議員の中から選挙で選ばれ、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときにその職務を代理する権限を有しており、公人としての性質が一層強いものである。
 また、本件文書に記載の出張は公務としての出張であることから、職務遂行上の情報として公にすることが予定されている情報であり、かつ、実際に既に公表されているので、公開すべきである。

ウ 海外出張した市会副議長名や概略日程等は、議会に関する情報の一部ではあるが、それは参考資料としての概略的な内容に過ぎず、公開しても今後議会が行う同種の海外出張の実施に影響を及ぼす特段の事情は見当たらない。
 また、これらの情報は議会自身が積極的に情報提供しているものであり、したがって、これらを公開したとしても、議会及び執行機関が協力して行う事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じるとは認められないので、公開すべきである。

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