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答申第115号

2024年3月22日

ページ番号:21372

1 件名(本件異議申立て関係)

 平成11年1月21日付け大都整第2521号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 本件文書は、大阪市会議長の姉妹都市親善訪問等に随行した都市整備局職員に係る海外出張に関して、実施機関が作成した支出決議書及び支出命令書である。

3 審査会の判断

(1) 結論

1) 非公開とした部分については、旅行業者が提出した見積書に記録された支店長及び担当者の氏名並びに旅行業者の印影の部分を除き、公開すべきである。

2) 実施機関のその余の判断は妥当である。

(2) 理由要旨

ア 旧条例第6号各号を理由として非公開とした処分は、新条例附則第4項の規定により、新条例第7号各号を理由として非公開とした処分とみなされるものである。

イ 市会議長の氏名は、個人に関する情報に該当する。     
 しかし、地方議会議員は地方公務員法に規定する特別職の公務員であり、特に、議長は議員の中から選挙で選ばれ、議会の事務を統理し、議会を代表する権限を有しており公人としての性質がより一層強いものである。
 また、本件文書に記載の出張は公務としての出張であることから、職務遂行上の情報として公にすることが予定されている情報であり、かつ、実際に既に公表されているので、公開すべきである。
 一方、旅行業者の支店長及び担当者の氏名は、民間企業に勤務する私人に関する情報であり、公表が予定されておらず、非公開は妥当である。

ウ 海外出張の経費見積書及び経費内訳については、その総額が記載されているだけであって、諸経費の詳細な内訳が記載されていないことから、この総額だけでは、当該旅行業者による値引きの有無や値引き率を推測される蓋然性は極めて低いと考えられるので、これを公開しても当該旅行業者の営業活動を阻害し、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないので公開すべきである。     
 一方、旅行業者の印影については、法人の経理面において内部管理に属する情報に該当し、契約関係にない者にまで広く公開することを予定しているとはいえないため、これを公開すると法人の正当な利益を害する相当の蓋然性が認められるので、非公開は妥当である。

エ 海外出張した市会議長名や概略日程等は、議会に関する情報の一部ではあるが、それは参考資料としての概略的な内容に過ぎず、公開しても今後議会が行う同種の海外出張の実施に影響を及ぼす特段の事情は見当たらない。
 また、これらの情報は議会自身が積極的に情報提供しているものであり、したがって、これらを公開したとしても、議会及び執行機関が協力して行う事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じるとは認められないので、公開すべきである。

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