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答申第113号

2024年3月22日

ページ番号:21376

1 件名

 平成9年1月17日付け大港湾庶第2071号による部分公開決定(平成10年2月2日付け大港湾庶第2141号による変更後の決定)に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 本件文書は、大阪港港湾計画の改定及び埋立事業の事前に行う環境影響評価準備書の作成を目的とした調査業務に関するもので、実施決議書、精算報告書及び調査報告書から構成されている。調査報告書の内容は、現況調査結果、シミュレーション及び検討結果等が記載されている。

3 審査会の判断

(1) 結論

1) 非公開とした部分のうち、次に掲げる情報以外の部分については、公開すべきである。

ア 操船シミュレータ実験の操船者、実験立会人並びに広域処理場埋立研究委員会等の議事録中の出席者(委員、関係行政機関の職員、大阪湾広域臨海環境整備センターの職員を除く。)の氏名、発言者の氏名及び発言内容に含まれる個人の氏名並びにこれらの者の役職名(所属又は法人名を除く。)

イ 施設別港湾貨物取扱量(平成3年実績及び平成17年推計)、貯蔵施設の入荷量、タンク容量及び回転率、危険物取扱施設、先進的な物流センター及び鉱産品・金属関連施設の従業員数(正社員、パート(先進的な物流センターに係る部分を除く。))及び原単位(人/ha)

ウ 法人等の事業者の印影

2) 実施機関のその余の判断は妥当である。

(2) 理由要旨

ア 旧条例第6号各号を理由として非公開とした処分は、新条例附則第4項の規定により、新条例第7号各号を理由として非公開とした処分とみなされるものである。

イ 操船シミュレータ実験の操船者、実験立会人及び広域処理場埋立研究委員会等の議事録中の発言者の氏名、発言内容に含まれる個人の氏名並びにこれらの者の役職名の部分は「個人に関する情報」に該当し、かつ、「特定の個人を識別することができるもの」に該当すると認められるため、非公開は妥当である。
 しかし、操船シミュレータ実験の操船者、実験立会人の所属については、「個人に関する情報」ではあるものの、それぞれの所属において当該任務を遂行しうる職員は複数おり、所属名を公開したからといって個人を特定することはできず、これを公開すべきである。
 一方、議事録中の出席者欄に記載された出席者名のうち、委員及び関係行政機関等の職員等の氏名・役職名については、公表を予定されているものとして公開すべきであるが、上記以外の出席者の氏名・役職名については、公表を予定されているとは認められず非公開とすべきである。
 また、議事録中の発言内容は、「個人に関する情報」に該当するが、発言者の氏名を非公開すれば、その他の部分を公開してもどの委員が発言したか知られることはなく、また、その議事内容は公共性、公益性が極めて高いものであることから、公開する必要性が高いといえるため、公開すべきである。

ウ 施設別港湾貨物取扱量のうち、過去の実績を公開すると当該事業者の経営方針等を分析されることにより、同業他社との関係において、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。一方、取扱量の将来推計を公開すると、当該民間研究機関の分析手法等のノウハウが知られるおそれがある。よって、上記の情報は非公開とすべきである。

エ 各種港湾施設の事業所名・施設名が判明しただけでは、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。また、施設の面積、面積比及び敷地面積についても、これら客観的なデータが判明しただけでは、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないとともに、本市が今後行う港湾調査等の事務事業の適正な遂行に支障が生じるとは認められない。よって、上記の情報は公開すべきである。
 一方、石油類の入荷量、タンク容量及びその回転率については、施設の利用効率を示すものであり、当該事業者の内部管理情報であるので、これを公開すると当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、非公開とすべきである。
 また、港湾施設の従業者数(正社員、パート)及び原単位(人/ha)については、特定の施設にどの程度の人員を配置するかは、当該事業者の人事配置に関する経営情報であり、非公開とすべきである。

オ 法人等の事業者の印影については、経理面において、事業者の内部管理情報に該当し、これを公開すると偽造されるおそれがあるとともに、広く公開することを予定しているとはいえず、非公開とすべきである。

カ 港湾局が契約した港湾調査に係る業務委託契約は、高度で特殊なノウハウを必要とする特名の随意契約である。よって、その委託料の積算内訳が公開されたとしても、一般の契約における入札業務の適正な遂行を阻害する要因はなく、また、個別性が強いものであることから他の調査業務委託契約に応用することは難しいため、事務事業の適正な遂行に支障が生じるとは認められず、公開すべきである。また、各種調査報告書に記載された概算工事費の見込額については、これが実際に実施された工事に係る予定価格ではなく、公にされた積算基準に基づいているものであることから、事務事業の適正な遂行に支障が生じるとは認められず、公開すべきである。

キ 広域臨海環境整備センターの資金計画及び事業収支については、同センターが主務大臣や関係地方公共団体に報告することが法律で定められているため、これを公開しても同センターが今後当該書類を提出しないなど協力しなくなるとは考えられないので、公開すべきである。
 また、同センターが港湾局に提出した報告書に記載された市町村別建設発生土等の搬出量や、他の処分場の護岸構造調査報告書については、これを公開しても関係地方公共団体が今後の調査に協力しなくなるとは考えられないとともに、データは公共性の高いものであり、公開すべきである。

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