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答申第112号

2024年3月22日

ページ番号:21377

1 件名

 平成13年3月5日付け大環保第2517号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申

2 本件文書の概要

 本件文書は、国庫及び市費の補助を受けて整備する各保健衛生施設等について、施設の設置主体である法人からヒアリングした施設整備計画の内容等について実施機関がとりまとめ、厚生労働省に提出するために決裁した文書である。

3 審査会の判断

(1) 結論
 実施機関の判断は妥当である。

(2) 理由要旨

ア 旧条例第6号各号を理由として非公開とした処分は、新条例附則第4項の規定により、新条例第7号各号を理由として非公開とした処分とみなされるものである。

イ 評議員就任予定者の氏名は「個人に関する情報」に該当し、かつ、「特定の個人を識別することができるもの」に該当すると認められる。

ウ 評議員の氏名は、社会福祉法の規定による社会福祉法人の設立の登記の登記事項とされておらず、また、旧厚生省の通知においても評議員の氏名は閲覧の対象とされていない。よって、評議員就任予定者の氏名については公表が予定されておらず、新条例第7条第1号ただし書アに該当するということはできない。

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