答申第111号
2025年2月14日
ページ番号:21379
1 件名
平成12年11月21日付け大東住総第187号による部分公開決定に対する異議申立てについての答申
2 本件文書の概要
東住吉区駒川1丁目○番○にかかる固定資産税の税額変更にともなう過誤納金還付金の支出命令書
3 審査会の判断
(1) 結論
実施機関が行った部分公開決定は妥当である。
(2) 理由要旨
ア 旧条例第6号各号を理由として非公開とした処分は、新条例附則第4項の規定により、新条例第7号各号を理由として非公開とした処分とみなされるものである。
イ 還付金の請求者の住所・氏名・印影及び電話番号並びに還付金を領収した者の氏名及び印影の部分は「個人に関する情報」に該当し、かつ、「特定の個人を識別することができるもの」に該当すると認められる。
また、台帳番号は、固定資産課税台帳の縦覧により、当該台帳番号からその納税義務者及び物件の所在地を知ることができるので、同様に「特定の個人を識別することができるもの」に該当すると認められる。
ウ 仮に、共有者のひとりが提出した過誤納金還付請求書が他の共有者に対して公表が予定されているとしても、そのような限られた者に対して公表が予定されているだけでは新条例第7条第1号ただし書アに該当するということはできない。
エ また、新条例第7条第1号ただし書イは、公益保護規定であり、異議申立人が自己の財産を保全するなど、私人間における民事上の紛争を処理する場合に適用すべき規定ではない。
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