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答申第240号

2024年3月22日

ページ番号:31190

(1)公開請求の内容

  

  「交通局本局清掃入札に関するすべての書類(新規契約分)17年度分」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市交通局長)の決定

 

    本件請求に係る公文書として、「決裁文書 平成17年度大阪市交通局庁舎清掃業務の施行について」他を特定した上で、条例第7条第2号(法人等情報)及び第5号(事務事業遂行情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

    なお、その後、上記部分公開決定の一部を取消した上で、改めて、条例第7条第2号(法人等情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)審査請求の内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて審査請求がありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が非公開とした情報のうち、「平成17年度大阪市交通局庁舎清掃委託業務評価点(平成17年2月22日「総合評価」評価委員会決定分)」他2件について、公開すべきである。

 

(5)答申第240号のポイント

 

ア 交通局庁舎清掃委託業務の総合評価一般競争入札結果における技術、福祉配慮及び環境配慮に関する評価情報は、これを公にしても、入札参加事業者の事業活動や社会的評価が不当に損なわれるなど、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないため、条例第7条第2号に該当しないと判断しています。(※公開される情報は、答申第241号と同じ評価情報です。)

 

イ 落札予定事業者が作成した入札金額の積算根拠の資料

   非公開とした情報のうち、社会保険料の積算過程における当該計算方法は、法令等の規定により公にされている情報であることから、これを公にしても、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないため、条例第7条第2号に該当しないと判断しています。

 

ウ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書

   大阪府知事が行った各建設事業者の経営規模等評価結果は、競争入札参加者選定手続の透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑制力の活用といった観点で、公表しているとのことであるから、「経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書」において非公開とされた経営規模等の評価結果に関する数値は、これを公にしても、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないため、条例第7条第2号に該当しないと判断しています。

答申第240号

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