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答申第241号

2024年3月22日

ページ番号:31191

(1)公開請求の内容

 

   「市庁舎清掃業務総合評価で選定規準決定した書類(平成17年度大阪市庁舎清掃委託業務評価点)」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   上記の請求に対して、「平成17年度大阪市庁舎清掃委託業務評価点(平成17年2月22日「総合評価」評価委員会決定分)」を特定した上で、条例第7条第2号(法人等情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

  (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   部分公開決定を取消し、非公開とした情報は、すべて公開すべきである。

 

(5)答申第241号のポイント

 

ア 技術に関する評価情報については、非公開とした情報が明らかになったとしても、各入札参加事業者が提出した研修の規定、実施報告及び実施計画、苦情処理マニュアル、並びに自主検査体制の規定及び企画提案の詳細など、技術に関して各事業者が独自に培ったノウハウが明らかになるとは認められないと判断しています。

 

イ 福祉配慮に関する評価情報については、非公開とした情報が明らかになったとしても、各入札参加事業者が提出した知的障害者及び野宿生活者就業支援体制の企画提案の詳細など、福祉に配慮した各事業者の独自の具体的な取組み状況や経営姿勢が明らかになるとは認められないと判断しています。

 

ウ 環境配慮に関する評価情報については、非公開とされている評価点及び評価理由を公にすれば、平成17年度評価点配分と照合することにより、再生品の使用品目数、低公害車の使用予定台数、並びに各事業者の提出資料の内容に基づく項目ごとの配点結果の高低が明らかになるが、環境に配慮した各事業者の独自の具体的な取組み状況や経営姿勢が明らかになるとは認められないと判断しています。

 

エ 本件入札に参加した事業者は、福祉配慮や環境配慮などに関する自己の取組み状況が評価されることを認識した上で、入札に参加しているのであるから、評価情報を公開することによって、当該事業者の社会的評価が不当に損なわれるとは認められず、評価情報を公開すれば、各事業者が今後さらに高い評価を得られるよう取組みを進めることになるなど、結果として、上記施策の促進につながると認められるとしています。

答申第241号

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