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答申第242号

2024年3月22日

ページ番号:31192

(1)公開請求の内容

 

   「大阪市が所有する土地のうち、普通財産・行政財産(占有許可を含む)で貸与している土地の大きさ及び賃貸料金(使用料)賃貸条件がわかる資料(16年度) 大阪市が所有する建物のうち、普通財産・行政財産(占有許可を含む)で貸与している建物の大きさ及び賃貸料金(使用料)賃貸条件がわかる資料(16年度) 大阪市が買収した土地・建物の大きさ及び金額、買収先名及び買収目的がわかる資料、代替え地も含む、買収先名(過去10年間)」及び「平成7年から現在までの用地取得にともなう借家人の契約書とその内訳のわかるもの(住宅局分)」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   上記の請求に対して、「土地開発公社資金の再取得金額整理表」他を特定した上で、その一部について条例第7条第1号(個人情報)、同条第2号(法人等情報)及び同条第5号(事務事業遂行情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   各決定により部分公開とされたもののうち、「補償金一覧表」における「移転工法」については公開すべきである。

 

(5)答申第242号のポイント

 

ア 条例第7条第1号該当性について

   各種補償金額は、氏名が公開されている場合、その所有者が識別されている財産に関する情報となり、条例第7条第1号本文に該当することは明らかであり、建物については、一般人は、外部から観望することができるにとどまり、その補償価格を決定する規準となる建物内部の構造、使用資材、施工態様、損耗の状況等の詳細を知ることができず、また、建物以外にどのような工作物及び動産等を所有しているか等についても、不動産登記簿等に公示されておらず、必ずしも一般人の目に触れるものでもないという点を踏まえれば、各種補償金額は、条例第7条第1号ただし書アには該当せず、性質上、同号ただし書イ及びウのいずれにも該当しないと判断しています。

 

イ 条例第7条第5号該当性について

   本件文書5に記載された移転工法は、公になったとしても、建築物の移転方法が認知できるにとどまり、地権者との信頼関係が損なわれ、今後の事務の遂行に著しい支障を及ぼす相当の蓋然性があるとまでは認められないとして、条例第7条第5号に該当しないと判断しています。

 

ウ 一般的に、市街地整備事業等に係る用地買収には、多額の公費支出を伴うことから、広く一般市民にとって極めて関心が高い事業であり、市民の理解と協力の下に進められるべきであり、地権者の氏名が既に公開されてしまっている本件については別として、市政運営の透明性を高め、市民への説明責任を果たすため、今後、特定の個人が識別される情報を削除した形で情報提供するなど、市政に対する市民の信頼確保に努めることが望ましいと述べています。

答申第242号

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