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答申第243号

2024年3月22日

ページ番号:31193

(1)公開請求の内容

 

   「E、2006年6月27日から2006年10月25日までの間に大阪市と運輸設備機構やJR貨物と梅田貨物駅の百済駅への移転問題について平野区、東住吉区、生野区の連合町会などと協議をした 1.日時 2.場所 3. 参加者の官職氏名 4.協議内容を記録した議事録、議事概要、備忘録、メモ類などすべて 5.提出された資料類などすべて」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   別表の(お)欄に記載する公文書を特定した上で、条例第7条第2号(法人等情報)及び第3号(任意提供情報)に該当することを理由に、その全てについて非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

  (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第243号のポイント

 

ア 条例第7条第3号該当性について

   本件文書は、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で連合振興町会から任意に提供されたものであると認められ、また、梅田貨物駅移転事業について、大阪市会に、実施機関が機構等に対して梅田貨物駅の百済駅への移転中止を要請するよう求める趣旨の陳情書が提出されるなど、連合振興町会内に様々な意見があることを踏まえると、本件文書に記載されている未確定な情報を公開することによって連合振興町会内に混乱を生じさせるおそれがあり、公にしないとの条件を付することが合理的であると認められるとしています。

   したがって、本件文書については条例第7条第3号に該当すると判断しています。

 

イ 条例第7条第2号該当性について

   実施機関は、本件文書について、公開することにより、機構等と連合振興町会との今後の協議に支障が生じるとともに連合振興町会における今後の自治会運営の支障となるとして、条例第7条第2号該当性を主張していますが、本件文書は、上記のとおり、同条第3号に該当し非公開が妥当であるから、同条第2号該当性について判断するまでもないと述べています。 

答申第243号

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