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答申第244号

2024年3月22日

ページ番号:31194

(1)公開請求の内容

 

   「大阪市の財産(土地・建物)を売却した年度別個別金額及び使途明細 自平成13年度至平成18年(12月)(売却代金が土地区画整理事業及び市街地再開発事業等の事業費に充当されるものを除く。)」についての公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=消防長、水道局長、大阪市長)の決定

 

   各実施機関は、「大阪市の財産(土地・建物)を売却した年度別使途明細 自平成13年度至平成18年(12月)(売却代金が土地区画整理事業及び市街地再開発事業等の事業費に充当されるものを除く。)」(以下「本件請求」という。)については、大阪市長及び消防長は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)を保有していない理由を別表1及び3から9までの(え)欄のとおり付して、同表の(い)欄に記載の不存在による非公開の各決定を行いました。また、水道局長は、本件請求について、別表12のとおり公開決定を行うとともに、別表2の(い)欄に記載の不存在による非公開の決定を行いました。

 

(3)不服申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて不服申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   別表1から6まで、8及び9の(い)欄に記載の不存在による非公開の各決定については、これを取消し、別表10に掲げる文書を対象文書として特定した上で、公開等決定を行うべきである。なお、別表7の(い)欄に記載の決定は妥当である。

 

(5)答申第244号のポイント

 

ア 地方自治法第211条第2項では、「普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。」と規定しており、これを受けて同法施行令第144条では、第1項で予算に関する説明書の種類を定めるとともに、第2項でこれらの書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならないと規定している。地方自治法施行規則で定める様式を確認したところ、予算に関する説明書である歳入歳出予算事項別明細書等には、款項目別の支出額に対する財源内訳を記載する欄が設けられていること、及びこの財源内訳は、特定財源と一般財源に区分され、特定財源はさらに国(都道府県)支出金、地方債及びその他に区分されていることが認められた。

 

イ 各実施機関に対して、本件請求に係る財産売却代金の歳入歳出予算事項別明細書等への記載について確認したところ、売却代金は、金額を予算計上したいずれの年度の歳入歳出予算事項別明細においても、特定財源の一つとして、「財産売却代」などの項目に記載されていたことが認められた。さらに、決算の書類について、地方自治法施行規則が定める様式を確認したところ、歳入歳出決算事項別明細書等に財源内訳を記入する欄は認められなかったが、各実施機関によれば、決算においても、予算に関する歳入歳出予算事項別明細書等とおおむね同じ様式により、款項目別の支出額に対する財源内訳を記載した書類を公文書として作成しているとのことであった。各実施機関に、本件請求に係る平成13年度から平成18年12月までの間に売却した土地及び建物の代金が、特定財源の「財産売却代」等の項目に記載されている決算の書類の提出を求めたところ、別表10のとおりであった。

 

ウ 当審査会において、各実施機関から提出されたこれらの文書を確認したところ、財産を売却した代金がいかなる事業の経費に充当されたのかを示しており、本件請求に係る文書であると認められると判断しています。

答申第244号

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