答申第246号
2025年2月14日
ページ番号:31196
(1)公開請求の内容
「1、人権協会に駐車場管理委託している物件で協力費として計上しているものの内訳及金額(平成6年度~平成18年度) 2、協力費の算出根拠」についての公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
請求された文書のうち、「1、人権協会に駐車場管理委託している物件で協力費として計上しているものの内訳(平成6年度~平成18年度) 人権協会に駐車場管理委託している物件で協力費として計上しているものの金額(平成7年度~平成9年度) 2、協力費の算出根拠」について、不存在を理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第246号のポイント
ア 第2期(平成7年度)~第4期(平成9年度) における業務協力費及び用地協力費の金額について、当審査会で当該期の決算報告書を見分したところ、他の期と異なり、売上原価として総額は計上されているものの、その明細科目である業務協力費及び用地協力費については計上されていなかったと述べています。
イ 使用収益と、使用収益に要した費用の差額の3分の2が大阪市に納付されるという契約内容からすると、大阪市に人権協会から納付される金額を正確に積算するためには、駐車場の管理等による収益と費用を詳細に確認する必要があると認められるが、実施機関は、定期監査時に、「業務協力費等の具体的な使途内訳の確認がなされておらず、その積算についての合理的な説明がされなかった。今後費用の考え方について整理し、収支について精査のうえ、効率的な運営に努められたい」との指摘を受けており、その後、業務協力費及び用地協力費について、領収書等により使途の内訳を確認するように措置していることからすると、事実として、当時実施機関は、業務協力費等を文書により詳細には把握してなかったことが窺え、また、当審査会が確認したところ、決算報告書以外に、費用の内訳や積算根拠に関するより詳細な資料の提出を義務付けた規程や指針等は存在しなかったと述べています。
ウ 以上を踏まえれば、事務のあり方に不十分な点は認められるが、本件文書が存在しなかったとする実施機関の主張は不自然とまでは言えないと述べています。
答申第246号
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