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答申第247号

2024年3月22日

ページ番号:31197

(1)公開請求の内容

 

   「不適正資金問題等についての全庁調査」結果報告書の55ページの住吉区(区民企画担当)において、(カ)項目の納品額79,995円に対する関係書類一切の公文書の公開を請求する。」についての公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   「資料提出について(不適正資金に係る調査関係)」、すなわち「住吉区[区民企画担当]【概要】」及び「預入金(防災関係)」を特定した上で、預入先法人等の名称及び所在地について条例第7条第5号(事務事業遂行情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第247号のポイント

 

ア  職員への調査結果の整合性の確認や大阪市の資料の欠落を補うために、預入先法人等への事情聴取及び当該法人等からの関係資料の提出が必要不可欠であることが認められるとしています。

 

イ  不適正資金問題等の調査において、大阪市は、預入先法人等に対して、事情聴取や資料提出の依頼に応じるよう命じる法令等の権限を有しておらず、当該調査に必要な情報を入手するには、当該法人等の任意の協力が必要であることが認められるとしています。

 

ウ 本件請求の時点では、住吉区役所における調査は終了していたが、大阪市全体としては、不適正資金問題等の調査は継続中であったとしています。

 

エ 本件各情報を公開すれば、自己の名称等が公開され、自己の正当な利益が害されることをおそれ、3月10日報告書以降の調査において、自己にとって不利益となる情報を秘匿し、事情聴取や関係資料の提出などの依頼に応じないという事態が生ずるおそれがあったと認められるとしています。

 

オ 本件各情報を公開すると、本件法人をはじめとする預入先法人等の協力が得られなくなることによって、不適正資金問題等の調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあったと認められるとしています。

当該支障は、不適正資金問題等の全容解明等を困難にするものであり、公開することによる市政運営の透明性確保などの公益性と比較しても、なお、看過し得ない程度のものであったと認められるとともに、預入先法人等に対する調査権限を持たず、任意の協力が必要不可欠であった当該調査の性質を考慮すると、当該「支障」が生ずる相当の蓋然性があったと認められるとしています。

 

カ 以上のことから、本件各情報は、条例第7条第5号に該当すると判断しています。

答申第247号

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