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答申第248号

2024年3月22日

ページ番号:31198

(1)公開請求の内容

 

   「大阪市建築技術協会確認検査課確認番号21015号確認年月日平成19年4月4日の建築基準法6条の規定による建築基準施行令(建築基準関係規定)の第9条第8号 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定建築基準法施行規則第1条の3第4項五の一(14)排水設備の配置図の公文書」についての公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   実施機関(計画調整局)は、請求された文書の不存在を理由に非公開決定を行いました。

   また、実施機関(建設局)は、本件請求に係る文書を「排水設備計画確認申請書」と特定した上で、その一部について条例第7条第1号(個人情報)、同条第2号(法人等情報)及び同条第6号(公共の安全・秩序維持情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第248号のポイント

 

ア 計画調整局関係

   本件請求に係る文書は、指定確認検査機関である大阪市建築技術協会に提出された文書であり、指定確認検査機関に提出された建築確認申請書類は、当該指定確認検査機関で保管すべきものであることから、「実施機関が取得した文書」に該当せず、また、実施機関は、建築基準法第12条第5項に基づいて報告を求めることができるものの、本件に関して、大阪市建築技術協会に対して、特に報告を求めておらず、本件請求に係る文書は取得していないとのことから、実施機関が行った不存在による非公開決定は妥当であると判断しています。

 

イ 建設局関係

   「排水設備計画確認申請書」は、異議申立人の求める建築確認申請書の添付図面(排水設備の配置図)そのものではないが、実施機関は、請求の趣旨を斟酌して、「排水設備計画確認申請書」に含まれる排水計画平面図が、異議申立人の求める文書と同じ内容のものであると考慮し、できる限り文書を公開しようとしたものと理解できることから、実施機関が対象文書として、「排水設備計画確認申請書」を特定したことは不合理とは認められず、妥当であると判断しています。

   また、非公開とした情報は、他の情報と照合することにより、特定の個人が識別することができるため、条例第7条第1号に該当し非公開とした実施機関の決定は妥当であると述べています。

答申第248号

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