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答申第249号

2024年3月22日

ページ番号:31199

(1)公開請求の内容

 

   「平松市長と橋下知事間のメール通信記録(ただし、平成20年10月、11月分)」についての公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、大阪府が公開したメールを対象文書として特定し、公開すべきであるとして異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、結果として妥当である。

 

(5)答申第249号のポイント

 

ア 本件決定の妥当性について

   実施機関は、府公開の市長メールについて、外部サーバーに保有されていたものであるうえ、用紙への出力などは行っておらず、本件請求時点においては、既に削除していたことから、存在していなかったと説明しています。

   仮に、府公開の市長メールが存在しており、その内容が組織的に用いるべきものであると認められる場合には、当該メールを公的アドレスに転送するなどの方法により、明確に公文書とすることが可能であったと認めています。

   しかし、本件請求時点において、府公開の市長メールが存在しないとの実施機関の説明を覆すに足る事実は認められないことから、本件決定は、結果として妥当であると判断しています。

 

イ 今後の市長メールの取扱いに関する審査会の考え

   実施機関は、府公開の市長メールには、新たな提案などは含まれておらず、継続事項の確認や一般的な事項、個人的な感想や想いなどを、個人的にやり取りしたものであったため、公文書として扱わなかったと説明しています。

   しかし、例えば、府営公園に関するメールは、知事から府営公園等の権限委譲を進展させたいので細部の協議を行いたいとの新たな提案があったと捉えることも可能であり、個人的な思いや抱負などの私信を超えた内容が含まれていたと理解することができるとしています。

   府公開の市長メールが削除される前には存在していたこともまた事実であり、当該メールを公文書とする手続きをとらずに私的なメールと理解して削除した判断の妥当性については、全く問題がなかったとは言い切れないと述べています。

   この点について、当審査会は、実施機関に対し、今後、市長と知事間のメールについては、市政運営の透明性の確保及び市民に対する説明責任など条例の趣旨を踏まえた上で、判断や取扱いをより的確に行い、組織的に用いるべき内容のものを確実に公文書として取扱うよう望むものであると述べています。

答申第249号

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