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答申第251号

2024年3月22日

ページ番号:31201

(1)公開請求の内容

 

   「1 仮称阿倍野学園に関して運営主体がみおつくし福祉会からヘレンケラー財団に変更された経緯に関する書類一式 2 仮称阿倍野学園に関する住民説明会(平成17年10月13日開催)の議事録概要にある「これまで回答してきた質問内容」のそれぞれの回答詳細」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   上記の請求に対して、当初、不存在による非公開決定を行いましたが、これを取り消し、新たに「仮称阿倍野学園に関して運営主体がみおつくし福祉会からヘレンケラー財団に変更された経緯に関する書類一式・平成16年度第2回法人選考委員会議事概要(平成16年12月16日)・法人選考委員会会議資料(平成16年12月16日)」を特定し、その一部について条例第7条第1号(個人情報)、同条第2号(法人等情報)及び同条第4号(審議・検討情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

   また、『「美章園三丁目障害者施設に係る整備計画」住民説明会議事録(平成16年8月5日)」』『「美章園3丁目の障害者施設に係る整備計画」住民説明会【発言要旨】(平成16年12月20日)」』も特定し、その一部について条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の各決定を取り消し、改めて請求の趣旨を踏まえた対象文書を特定し、公開決定等を行うべきであるとして異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った各部分公開決定は、妥当である。

 

(5)答申第251号のポイント

 

ア 審査会において、(ア)及び(イ)の確認内容を踏まえて、本件文書が他に存在しないとの実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないとしています。

(ア) 法人選考委員会において運営法人の変更経緯等は直接の審議対象ではないため辞退に係る文書は保有することはないこと、また、当時、みおつくし福祉会との辞退に係る調整やヘレンケラー財団を法人選考委員会での選定以前に候補法人とする調整も口頭で行われたことから、特定した文書以外にヘレンケラー財団が運営法人に選定された経緯に係る文書は存在しない。

(イ) また、平成16年度以前に実施していた説明会等の議事録は、保存期限到来後廃棄しているため存在せず、特定した文書以外は無い。

 

イ その他

   運営法人が一度選定された後変更が行われるなど、本件経緯に係る情報は、市民等からの情報公開の要請の高いものと認められるところ、実施機関においては、今後「説明責任を果たすための公文書作成指針」に基づき、意思形成過程の文書、特に外部との協議に関する文書については、公文書を作成し、説明責任を遺憾なく果たせるよう文書管理の徹底を要請しています。

答申第251号

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