答申第252号
2025年2月14日
ページ番号:31202
(1)公開請求の内容
「留守家庭児童対策事業助成金及び補助金の関目東学童保育所、関目学童保育所の2箇所分にかかる申請書及び実績報告書(平成14年度~19年度分)」及び「留守家庭児童対策事業助成金及び補助金の関目東学童保育所、関目学童保育所の2箇所分にかかる申請書及び実績報告書(13年度以前のもの全て)」について、公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
両学童保育所にかかる留守家庭児童対策事業助成金交付申請書(平成14年度~18年度分)他を特定した上で、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、それぞれ部分公開決定を行いました。
(なお、諮問後に、一部の非公開部分につき条例第7条第2号(法人等情報)にも該当するとの説明を追加している。)
また、両学童保育所にかかる留守家庭児童対策事業助成金及び補助金の申請書及び実績報告書(13年度以前のもの全て)については、一部を除き、不存在を理由に非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の各部分公開決定及び不存在による非公開決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った各部分公開決定のうち、両学童の代表者の氏名、勤続年数及び資格等について公開すべきである。あわせて、実施機関が行った不存在による非公開決定を一部取り消し、「市社協から大阪市に対し、留守家庭児童対策事業の委託に係る実績報告を行った文書(両学童の実績報告の内容が含まれている年度分)」を特定し、改めて公開決定等すべきである。
(5)答申第252号のポイント
審査会において、ア及びイの理由から、各部分公開決定のうち一部を公開すべきであるとし、また、ウの理由から、新たに文書を特定し改めて公開決定等すべきと判断しています。
ア 学童保育所は法人ではないが社団の実質を備えており、代表者の定めがあることから条例第7条第2号の「その他の団体」に当たると解されるところ、当該氏名は、助成金又は補助金の交付を受ける学童保育所助成要綱及び補助要綱に基づく申請等を行う際に、団体の代表者として記載する氏名である。
したがって、これらの文書に記載される代表者の氏名は、団体を代表する者が当該団体の職務として行う行為等当該団体の行為そのものと評価される行為に関する情報であると認められ、個人に関する情報とは認められない。
イ また、「勤続年数」及び「資格等」については、個人に関する情報ではあるが、他の情報と照合することによっても、直ちに特定の個人を識別することが可能であるとは認められない。
ウ 不存在による非公開決定の妥当性については、一部、年度末に市社協から大阪市あてに委託事業に係る委託料の精算と併せて実績報告を行っている文書が存在し、その中には内訳として、両学童への助成の実績が分かる文書が存在することが認められた。
公開請求の趣旨からすれば、両学童から提出又は報告された文書に限る趣旨とは解されず、両学童への助成の実績が分かるものは対象文書として特定すべきであったと認められる。
答申第252号
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