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答申第254号

2024年3月22日

ページ番号:31205

(1)公開請求の内容

   「平成20年度旭区民音楽祭に関する大阪市からの助成金の使途の明細、支払先の領収書もしくはこれに代わるもの、旭区民音楽祭実行委員会の名簿」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

    「区民音楽祭に関する市からの助成金の使途の明細、支払先の領収書もしくはこれに代わるもの」に係る文書として、「第3回 旭区民音楽祭2008にかかる舞台管理等の業務委託契約について(支出決議書(契約伺))」及び「区民音楽祭にかかる舞台管理等の業務委託契約について(支出命令書)」を、「実行委員会の名簿」に係る文書として、「実行委員会名簿(平成20年5月1日現在)」をそれぞれ特定した上で、その一部について条例第7条第1号(個人情報)及び第2号(法人等情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

   (2)の部分公開決定における実行委員会事務局の区コミュニティ協会職員の氏名の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第254号のポイント

   審査会において、次のとおり、実施機関が行った決定は妥当であると判断しています。

ア 本件文書に記載された、委員等の氏名、住所等の区コミュニティ協会職員の氏名を含む各情報は、実行委員会の各構成員個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるものであることから、条例第7条第1号本文に該当すると認められる。

イ 当審査会が実施機関に確認したところ、協会役員の氏名については協会ホームページ等で公表されており、また協会へ派遣されている市職員の氏名も慣行として公にされているが、その他の協会職員の氏名については、慣行として公にされている状況にはないとのことである。

ウ ゆえに協会職員の氏名は、条例第7条第1号ただし書アの法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報には該当しない。

答申第254号

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