答申第255号
2025年2月14日
ページ番号:31206
(1)公開請求の内容
「出勤簿 佃西小学校 管理作業員 給食調理員 H9~H19年度分」について、公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
請求のあった文書のうち平成9年度から平成14年度分について、不存在を理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、結論としては妥当である。
(5)答申第255号のポイント
審査会において、本件文書を廃棄するに至った経緯を踏まえ、ア及びイのとおり、不存在を理由に非公開とした実施機関の本件決定は、結論としては妥当であるとしています。また、実施機関にウのとおり要請しています。
ア 本件文書のうち平成9年度から平成13年度分について
上記年度に作成された出勤簿は、本件請求がなされた時点で既に5年の保存期間を超過しており、廃棄したという実施機関の主張に特段不自然な点は認められない。
イ 本件文書のうち平成14年度分について
平成14年度に作成された出勤簿については、保存期間が5年であるため、平成19年度中は保管されていなければならないが、当該校の学校事務職員は平成20年4月1日付けでの異動が見込まれていたため、同年3月中に異動前の文書整理を行った際に誤って廃棄してしまったとのことであり、実施機関は、誤廃棄が発覚した後速やかに、条例及び大阪市立学校文書規則の周知を指示し、さらに平成21年1月に改めて当該校に指示を行い、再発防止の徹底を図っているとのことである。
以上の経過からすると、事実として本件文書は存在しないことが認められるところ、実施機関の説明を覆す特段の事情も存せず、本件文書は存在しないとの実施機関の主張については、これを是認するほかない。
ウ 今後、実施機関においては、より一層適切な文書管理がなされるよう要請する。
答申第255号
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