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答申第256号

2024年3月22日

ページ番号:31207

(1)公開請求の内容

 

  「(仮称)阿倍野学園の建設にかかわって、大阪市が提起した告訴の経過がわかる文書」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

  当初不存在による非公開決定とした後、試掘現場撮影ビデオ映像を特定した上で、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、不存在による非公開決定の取消し及び非公開決定を行いました。

  また、試掘現場を撮影した写真及び訴訟提起に関連する決裁文書等を特定した上で、条例第7条第1号(個人情報)、第2号(法人等情報)、第6号(公共の安全・秩序維持情報)に該当することを理由に、不存在による非公開決定の取消し及び部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の各決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った各決定は、妥当である。

 

(5)答申第256号のポイント

 

   審査会において、ア、イ及びウの理由から、実施機関の各決定は妥当であると判断しています。

ア 本件各文書に含まれる人物や氏名等の情報については、条例第7条第1号に規定する特定の個人を識別できるものであり、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。なお、非公開とされたビデオ映像については、終始個人の特定が可能な映像が記録されており、これらを非公開情報部分と公開可能な部分に区分するためには、相当程度の負担を要するものと認められることから、条例第8条第1項に規定する部分公開には該当しないと認められる。

 

イ 当該法人の印影及び法人代表者の印影については、契約書等に押印されたものであり、一般に公にされておらず、条例第7条第2号に規定する法人に関する情報であって、偽造等の危険性を考慮すると、公にすることにより、法人の権利等の正当な利益を害するおそれがある情報に該当し、同号ただし書にも該当しないと認められる。

 

ウ 学園施設の平面図については、施設の内部構造が詳細に記載されており、既に公になっている情報にも当たらないことから、条例第7条第6号に規定する公にすることにより建物内の構造等が明らかになり、その結果、犯罪の被害を受けるおそれがある情報に該当すると認められる。

答申第256号

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