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答申第257号

2024年3月22日

ページ番号:31208

(1)公開請求の内容

 

  「大阪市住吉区遠里小野1丁目○番地の建築確認年月、昭和61年3月4日で番号8971号のRC構造3階建の共同住宅について、建築基準法第7条の6「検済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限」違反等に関して、大阪市計画調整局建築指導部監察の担当係長中昭良が集めた文書及び関係する文書」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

  本件請求に対して建築基準法第12条第5項に基づく報告書等を特定した上で、条例第10条第1項に基づき、公開の実施場所として大阪市役所市民相談室会議室を指定し、本件決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

  本件決定における公開の実施場所の決定を不服として、実施機関に対して、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

  実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第257号のポイント

 

  審査会において、次のとおり、公開の実施場所を市民相談室とした実施機関の本件決定は、妥当としています。

  異議申立人は、公開の実施場所の決定に際し、手引に従うべき旨主張しているが、公開の実施場所は、通例、市民相談室とする旨が手引に明記されており、公開の実施方法に係る対象文書の性質等により、例外として公開の実施にビデオ機器等が必要な場合など、別途、市民相談室以外の実施場所を指定する必要がある場合には、事前調整の必要性が認められる。

  実施機関は公開の実施に際して、実施場所の選定に及ぶ特段の配慮が必要な場合には請求者と調整を行うが、通常の公開実施に比して事前調整の必要性が認識できないような場合、実施機関が事前調整を省略したとしても、不適正な運用とまではいえないものと解される。

  本件は特に事前調整を行うべき必要性を有するものではなく、市民相談室以外の場所における実施については、通例では想定できないものと認められる。

  実施機関が本件を事前調整の必要性がないと判断したこと、当該記述があくまで努力の指針と解すべきである点等を考慮すれば、社会通念上からも、本件において、特段、不適正な運用が行われたとまでは認められない。

答申第257号

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