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答申第258号

2024年3月22日

ページ番号:31209

(1)公開請求の内容

 

   「あて先 大阪市環境局 檜垣洋次局長様 親展 消印日 平成20年4月30日 収受日 平成20年5月1日(局が受け取った日) 上記にかかる文書一切 封筒含む」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   本件請求に対して、条例第7条第7号(法令秘情報)に該当することを理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、結果として妥当である。

 

(5)答申第258号のポイント

 

   審査会において、本件文書の内容及び職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下「本件条例」という。)を踏まえ、ア及びイのとおり、条例第7条第7号(法令秘情報)を理由に非公開とした実施機関の本件決定は、結果として妥当であると判断しています。また、実施機関にウ及びエのとおり要請しています。

 

ア 本件条例について

   本件条例第17条第1項は、情報の漏洩による証拠隠滅などを実質的に防止するため、公益通報の有無及び内容に関する情報の処理が終了するまで公開してはならないと定め、同条第3項は、公益通報者の不利益を回避する最も有効な手段として、処理終了後も、公益通報者の同意なしに、通報者を識別することのできる情報を公開してはならないと定めている。

 

イ 本件文書の条例第7条第7号該当性について

   当審査会において、本件文書を見分したところ、本件文書は、本件条例における公益通報に相当する文書であると認められ、また、その筆跡、文章表現、文章構成及び配字等が特徴的であるなど、そのいずれもが特定の個人を識別するための端緒となり得る情報であることから、全体として「公益通報者等を識別することができる情報」であると認められる。

   以上により、本件文書を公開することはできない。

 

ウ 実施機関は公益通報を受理した場合に本来なすべき大阪市公正職務審査委員会への報告を行っておらず、さらには、調査時に、本件条例に係る事務取扱要領に反して、本件文書そのものを関係者に見分させてしまっている。

   実施機関の本件文書の取扱いを含めた対応は誠に遺憾であり、本件条例第17条の趣旨を没却するおそれがあったと言わざるを得ない。

   今後、実施機関においては、個人情報保護の観点からも、情報の取扱いに十分留意されたい。

 

エ 異議申立人は、公開請求に係る手続きに関して実施機関に確認した際の応対が不親切であったとも主張している。

   実施機関に対し、今後、請求趣旨を十分に理解するとともに、公開請求方法の案内に際して、請求者にとっての利便性に配慮することを強く要望する。

答申第258号

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