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答申第259号

2024年3月22日

ページ番号:31210

(1)公開請求の内容

 

   「資質向上推進室の会議録 H15、16年度」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

   請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定を一部取り消し、「資質向上推進室打合せ(平成16年4月6日)及び付随記録」他8件を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきである。

 

(5)答申第259号のポイント

 

   審査会において、ア及びイの理由から、実施機関が行った決定を一部取り消し、新たに文書を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきであると判断しています。

 

ア 資質向上推進室の会議は、研修指導員における研修内容の改善や支援・判定委員会や教育委員会会議の前段の打合せなどの目的で開催され、会議録は作成していないとのことであるが、異議申立人は、実施機関が十分に対象文書を探索していないと主張している。

   そこで、当審査会は、改めて事務局職員をして資質向上推進室が保管する平成15年度及び16年度の簿冊内に本件文書が存在しないか探索したところ、平成16年度分において、資質向上推進室の会議日時や議題等が分かる文書(以下「本件関連文書」という。)が発見された。

 

イ 本件関連文書について実施機関に確認したところ、当時の主任指導主事が会議前に作成し、出席者に配付する会議次第であるとの説明であった。

   そこで、当審査会において、本件関連文書が綴じられている簿冊を見分したところ、本件関連文書は会議日時と議題項目が示された会議次第であり、一部、会議で話し合われた内容と思われる事項が、本件関連文書中の余白部分や別の用紙に手書きで記録されていた。

   会議日時と会議前に予定されていた議題項目が記載されたものに、手書きの記録が一体的に編綴されていることを考慮すれば、会議要旨として改めて作成されたものとまではいえなくとも、会議録に相当する文書と認められ、本件請求に対し、実施機関は本件関連文書とそれに付随する手書きの記録を特定すべきであったと認められる。

答申第259号

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