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答申第260号

2024年3月22日

ページ番号:31211

(1)公開請求の内容

 

   「・不適正資金問題調査検討委員会において、住吉区役所より報告された預金履歴の資料の中で、選挙係長より現金で30万円を受け取った職員が、今回の一連の問題発覚後100日以上も過ぎた5月21日に総務課長に返金した事及び、数年間個人で保管していた事を不問とした経緯(これは私的流用ではないか!)が分かる委員会の文書」(以下「本件請求1」という。)及び「・平成20年5月30日付けで、住吉区役所より不適正資金問題調査検討委員会に提出された、[「不適正資金問題にかかる再調査」にかかる事案に対する調査報告]にある 1ページ目の当該科目の決算額資料 歳出予算執行明細一覧」(以下「本件請求2」という。)等について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   本件請求1に対し、公文書を保有していない理由を「30万円を受け取った職員が、今回の一連の問題発覚後、100日以上も過ぎた5月21日に総務課長に返金した事を不問とした経緯が分かる委員会の文書について、不適正資金問題調査検討委員会では、問題発覚後、100日以上も過ぎた5月21日に総務課長に返金した事を不問とする判断を行っていないため、当該文書をそもそも作成しておらず、実際に存在しないため。 また、同職員が、数年間個人で保管していた事を不問とした経緯が分かる委員会の文書について、不適正資金問題調査検討委員会では、不適正資金に関与した職員は懲戒処分の対象とするべきであると判断しており、当該文書をそもそも作成しておらず、実際に存在しないため。」と付して、不存在による非公開決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。

   また、実施機関は、本件請求2に対し、歳出予算執行明細一覧(住吉区選挙担当 不適正資金問題におけるもの)(平成20年3月10日に出力されたもの)を特定し、「部、款項目節、配分金額、確定累計額、配分残額、支出内容、代表債権者名、推定日付、推定番号、推定額、確定日付、契約番号、確定額、命令日付、命令番号、命令金額、支払日、支払金額、支払残額」の各情報を条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定2」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の各決定を取り消し、本件決定1については、理由欄又は備考欄に当該職員が退職している旨の記載がなく不備であるとの旨の、また、本件決定2については、歳出予算執行明細一覧中の一部の情報を除く公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った本件決定2において公開しないこととした部分のうち、「部、款・項・目・節のうち款・項、配分残額、推定日付、推定番号及び推定額」を公開すべきである。

   実施機関のその余の判断は、妥当である。

 

(5)答申第260号のポイント

 

   審査会において、本件決定1の決定通知書に記された理由や備考欄について、アのとおり判断しています。また、不適正資金問題に関係する歳出予算執行明細一覧にかかる本件決定2において、懲戒処分等の対象となった特定の個人を識別することができるとの理由から条例第7条第1号(個人情報)に該当するとして非公開とされた情報の一部について、イの理由から、公開すべきであると判断しています。

 

ア 本件の決定通知書に記された理由を見ると、実施機関が本件請求に係る公文書を保有しない理由について、検討委員会における判断を根拠に、文書が作成されていない旨を説明しているという点において不備はないと認められる。また、備考欄は、当該決定に際し、実施機関の主体的な判断のもと、請求者に通知しておくべき内容がある場合に活用する欄として設けられている趣旨と解されるところ、本件理由付記の補足として、異議申立人が望む「当該職員が既に退職している」旨の内容を記載しなければならないとまでは認められない。

 

イ 歳出予算執行明細一覧中の「部」や「款・項」を公にしても、事案の概要で既に公表されている内容と同程度の情報を明らかにするに過ぎないと認められる。「配分残額」については、通常残額は発生しないと認められるところ、これを公開しても不適正な支出等に関与した特定の個人が識別可能であるとは認められない。また、「推定日付、推定番号及び推定額」は、必要であると推定される額を事業実施起案の段階で、前もって予算確保の意味で金額登録をしているものとして使用される欄であり、金額確定後は空欄となるため、本件請求時点では決算が確定し全て金額確定していることから個別の予算執行を特定するには至らないと認められ、不適正な支出等に関与した特定の個人が識別可能であるとは認められない。

答申第260号

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