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答申第262号

2024年3月22日

ページ番号:31213

(1)公開請求の内容

 

   住吉区民生委員・児童委員の名簿を求める旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   本件請求に対して、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、住所及び電話番号(以下「本件各情報」という。)を非公開とした部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第262号のポイント

 

   審査会において、本件各情報は、条例第7条第1号本文に規定する特定の個人を識別できるものであり、次の理由から、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められ、非公開とした実施機関の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関が、住民に対し担当民生委員の情報を提供している取扱いや、地区住民であれば日常的に目にするであろう生活道路に民生委員の住所を掲示している民生委員協議会の取扱いは、当該地区住民であれば知り得るが、それ以外のものが容易に知り得る状態とは認められず、不特定多数の何人に対してもあまねく一律に本件各情報を公表している実態があるとまでは言えないため「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」であるとは認められず、ただし書アには該当しない。

 

イ 民生委員制度の実態的基盤及びその趣旨を踏まえると、民生委員の住所及び電話番号が一義的にその職務遂行に係る情報にあたるとまでは認められず、名簿として作成された本件文書の性格に鑑みても、本件各情報は、民生委員が担任する職務遂行そのものに係る情報ではないため、ただし書ウに該当しない。

 

ウ その内容から、本件各情報は、ただし書イに定める人の生命等を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報に該当しない。

答申第262号

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