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答申第263号

2024年3月22日

ページ番号:31214

(1)公開請求の内容

 

   「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に係る事務取扱要領 住吉区役所保管分」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   本件請求に対して「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に係る事務取扱要領(住吉区役所保管分)」を特定した上で、公開の実施場所として大阪市役所1階市民相談室を指定し、部分公開決定(本件決定1)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   本件決定1における公開の実施場所の決定を不服として、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   本件異議申立ては、異議申立ての利益が失われたと認められるので、実施機関は、却下すべきである。

 

(5)答申第263号のポイント

 

   審査会において、次のとおり、実施機関は、異議申立てを却下すべきであると判断しています。

 

ア 異議申立人による本件請求を受けて、平成21年2月20日に本件決定1がなされ、公開の実施場所を事前調整せずに決定したことに対して異議申立てが提起された同年3月10日時点では、異議申立人には本件決定1の取消しを求める法律上の利益があったといえる。

 

イ しかしながら、その後、同年4月1日付けの情報公開条例解釈・運用の手引の改訂(公開の実施場所の拡大措置)を踏まえ、実施機関は本件決定1を取り消し、同年7月17日付けで部分公開決定の取消し及び新たな部分公開決定(本件決定2)を行った。その結果、同年8月24日に住吉区役所において文書の写しの交付により公開を実施していることから、この時点で本件決定1の取消しを求める本件異議申立ての利益はなくなったものと認められる。

 

ウ ここで、異議申立人は8月24日に本件文書のコピーの手渡しを受けたのは、情報提供であって公開の実施ではないと主張するが、現に異議申立人は、本件決定2に基づき本件請求の対象文書の写しを入手しており、条例に基づく公開の実施が行われたというほかなく、異議申立人が公開請求をした目的は既に達しているという事実に相違はない。

 

エ よって、本件決定1の取消しを求める異議申立ては、その利益がなくなっており、不服審査法第47条第1項に基づき不適法となることから、却下すべきである。

答申第263号

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