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答申第264号

2024年3月22日

ページ番号:31215

(1)公開請求の内容

 

   「支援を要する教員の制度に関しての労働組合への説明にかかる文書及び記録」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

   本件請求に対して、「支援を要する教員への対応について(案)」(以下「本件文書」という。)を特定し、公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   他にも該当する公文書が存在するはずであるとして、(1)により公開請求したもの全ての公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った本件決定により特定した本件文書に加えて、「中間報告骨子(案)」、「『指導力不足』等を理由とした、教職員の職場からの排除を行わないこと。」等の要求項目を含む要求書及び同要求項目に係る団体交渉議事録を特定した上で、その公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきである。

 

(5)答申第264号のポイント

 

   審査会において、次のとおり、実施機関が行った本件決定により特定した本件文書に加えて、「中間報告骨子(案)」、)」、「『指導力不足』等を理由とした、教職員の職場からの排除を行わないこと。」等の要求項目を含む要求書及び同要求項目に係る団体交渉議事録を特定した上で、その公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきであると判断しています。

 

ア 支援を要する教員の制度(以下「本件制度」という。)策定過程における労働組合等への説明について

   実施機関に確認したところ、教職員の資質向上方策検討委員会で行った労働組合等関係者からの意見聴取に先立ち、本件文書の原案である「中間報告骨子(案)」を、労働組合等に手渡しているとのことであった。

   その際に、本件制度に関する説明がなされたと考えられることから、本件文書だけでなく、「中間報告骨子(案)」も、本件請求の対象文書として特定すべきであったと認められる。

 

イ 団体交渉における労働組合等への説明について

   「大阪市教育改革プログラム」が策定された平成13年度以降に労働組合等から提出された要求書のうち、「資質向上方策検討委員会」、「指導力不足」及び「支援を要する教員への対応」という用語が含まれる要求項目にかかる要求書を見分したところ、いずれも、支援を要する教員への対応方針及び判定基準といった本件制度の内容に関わる要求項目ではないものの、広義に解釈すれば本件制度に関係する要求項目であると解釈することができる。

   また、平成18年7月以降、団体交渉議事録を作成していることから、「『指導力不足』等を理由とした、教職員の職場からの排除を行わないこと。」等の要求項目を含む要求書及び同要求項目に係る団体交渉議事録は本件請求の対象文書として特定すべきである。

答申第264号

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