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答申第265号

2024年3月22日

ページ番号:31216

(1)公開請求の内容

 

   「平成20年6月5日付『不適正資金問題調査報告書』中の『不適正資金36』(以下「本件不適正資金」という。)に係るプール金の記述の欠落に関し、不適正資金問題調査検討委員会の事務局が本件報告書を公表するまでに作成した文書全ての公開を求める」旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   本件請求に対して、「住吉区役所総務担当(選挙関係)に係る不適正資金の推移について」(以下「本件文書」という。)を特定した上で、条例第7条第1号(個人情報)及び同条第5号(事務事業遂行情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   本件文書中に記載のない口座(以下「本件口座」という。)についての調査結果の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、結論としては妥当である。

 

(5)答申第265号のポイント

 

   審査会において、次の経過及び理由から、他に公文書が存在しないとする実施機関の説明は是認するほかなく、本件決定は結論としては妥当であると判断しています。

 

ア 本件口座の調査に関わって総務局不適正資金問題担当(以下「不適正資金担当」という。)が作成した文書は、総務局から引き継がれた資料の中に存在しなかったため、実施機関は、異議申立人の請求趣旨を踏まえて、総務局から移管された文書の中から本件文書を特定した。

 

イ 不適正資金問題調査検討委員会では、関係者から口座管理していたとの証言があったものを調査しており、本件口座に対しても取引履歴の照会、関係者への聴き取り調査を行った。その結果、本件不適正資金については、捻出の面では信頼性の高い調査結果が存在したが、使途の面では支出金額について客観的な信頼性が十分でなく、返還額を認定する上では、客観的資料の比較的多い3区の平均公的使用率を用いざるを得なかったことから、報告書に本件口座に係る調査結果を特記する必要がなかった。

 

ウ 本件口座に係る調査結果を記した公文書は、総務局にも、総務局が住吉区役所に引き継いだ書類にも存在せず、不適正資金担当で調査結果を取りまとめるため暫定的に各自が作成していたメモは、電磁的記録も含めて組織共用の実態がなく、調査結果を取りまとめた後は各自で廃棄していたため、残存していない。

 

エ 住吉区役所及び総務局に対し、文書の探索や事務局職員による確認を行った結果、不適正資金担当の設置前に不適正資金問題の調査事務を担当していた総務局法務監察室の担当職員が作成した電磁的記録が現存していたことが判明し、その中に本件口座に関する記述が認められたが、当該文書は異議申立人が公開を求めている文書ではなく、異議申立人の述べる趣旨に沿った文書の発見には至らなかった。

    なお、審査会では大情審答申第261号により、当該文書を対象文書として特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等を行うべきである旨答申している。

答申第265号

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