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答申第266号

2024年3月22日

ページ番号:31217

(1)公開請求の内容

 

   住吉区役所総務担当の特定職員の直近の通勤届他を求める旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   本件請求に対して、「通勤届(住吉区役所総務担当の特定職員の直近分)」(以下「本件文書」という。)を特定し、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第266号のポイント

 

   審査会において、次のとおり、条例第7条第1号(個人情報)を理由に非公開とした実施機関の決定は、妥当であると判断しています。

 

ア 本件文書に記載されている各情報(以下「本件各情報」という。)の条例第7条第1号本文該当性を検討すると、本件請求は、特定の職員を指定しての請求であり、本件各情報が特定の個人に関する情報であることは明らかであるから、本件文書は、全体として個人に関する情報であり、条例第7条第1号本文に該当すると認められる。

 

イ 次に、本件各情報の条例第7条第1号ただし書ウ該当性について検討すると、通勤に関する情報が公務員の職務の遂行に係る情報であるか否かについて、通勤が公務員の職務遂行に該当するかどうかであるが、通勤とは、そもそも職務を遂行するために勤務場所と自宅との間を往復する行為であり、公務員の職務とは、その性質上、明確に区別されていると解されるから、通勤という行為そのものは、当該公務員の職務遂行には該当しないと認められる。

   また、本件文書である通勤届は、通勤手当支給規則第10条において、通勤手当の額の決定等のために職員が届け出ることを義務付けられている書類であり、通勤届に届出すべき職員自身が記載した情報が、当該職員の担任する職務の遂行に当たる情報であるとは認められない。

   したがって、本件各情報は、条例第7条第1号ただし書ウに該当しない。

 

ウ また、通勤に係る本件各情報が慣行として公にされている事実は認められないから、ただし書アに該当せず、その性質上、ただし書イにも該当しない。

答申第266号

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