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答申第267号

2024年3月22日

ページ番号:31218

(1)公開請求の内容

 

 「離任式にかかる書類一切 平成12年度以降 佃西小学校 西三国小学校 豊里南小学校 教育委員会」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 

 本件請求に対して別表1の(お)欄に記載された①から③までの各公文書を保有していない理由を、別表1の(か)欄に記載のとおり付して、不存在による非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 (2)の決定を一部取り消し、別表3に掲げる文書を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきである。

 

(5)答申第267号のポイント

 

 審査会において、次の理由から、特定すべき対象文書が存在するため、実施機関は、本件決定を一部取り消し、別表3に掲げる文書を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきであると判断しています。

 

ア 本件請求に係る公文書について

 実施機関は、対象文書として特定すべきなのは、全校児童等を集めて行う離任式に関係する文書であり、教職員のみで行う離任式に関する文書は本件文書に含まれないと考えていたとのことだが、異議申立人の意図が不明であることから、いずれも対象文書の特定範囲に含めて検討する。

 不存在を理由とした本件決定に対して異議申立てがなされていることに鑑み、本件請求に係る対象文書の特定範囲について、公開請求書の記載内容にしたがい、「離任式の開催日、場所、離任者名、離任者の異動先等、離任式に関する情報が分かる公文書で、平成12年度以降佃西小学校、西三国小学校、豊里南小学校及び教育委員会が作成又は取得した公文書」であると合理的に解すべきである。

 

イ 対象文書の存否について

 日々の行事や出来事を記録する文書であるところの学校日誌を審査会で見分したところ、職員離任式が行われた学校名、職員離任式の開催日、離任者名といった離任式に関する情報が含まれているため、別表3の(A)及び(B)欄の学校日誌は、対象文書に該当すると認められる。

 また、別表3の(C)欄の学校日誌については、離任者名の記載はないものの、離任式の開催場所、開催日について記載されており、これらについても対象文書に該当すると認められる。

答申第267号

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