答申第268号
2025年2月14日
ページ番号:31219
(1)公開請求の内容
「住吉スポーツセンター・住吉屋内プール(以下「本件施設」という。)管理業務に関連して、指定管理者が作成または取得した、平成20年中において清掃業務、運転監視及び保安業務に従事していた者に関する雇用保険被保険者資格取得等確認通知書他」という旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
本件請求に対して、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(ただし、平成20年中に住吉スポーツセンター・住吉屋内プールの清掃業務、運転監視及び保安業務に従事していた者に関するもの)」(以下「本件文書」という。)を特定した上で、条例第7条第1号(個人情報)を理由に、公開請求拒否決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
(2)の決定を取り消し、存否を明らかにした上で、改めて公開決定等すべきである。
(5)答申第268号のポイント
審査会において、次の理由から、本件決定を取り消し、存否を明らかにした上で、改めて公開決定等すべきであると判断しています。
ア 条例第9条は、「公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、第7条各号(非公開情報)の規定により保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる。」旨規定している。
本条が適用されるためには、①特定の個人を名指しして、または特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定等を行い、あるいは当該公文書が不存在であることを理由に非公開決定を行い、請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。
イ 要件1該当性について
実施機関が非公開決定を行った場合、全員若しくは一部の従業員が雇用保険に加入しているという情報が明らかとなる。
また、実施機関が不存在による非公開決定を行った場合には、本件施設の従業員全員が雇用保険適用除外者である若しくは事業主が雇用保険被保険者資格取得届の手続き中であったなどの事由により本件請求日時点には本件文書が存在しなかった等の情報が明らかとなる。
ウ 要件2該当性について
しかしながら、イのいずれの場合においても、本件請求で特定されているのは、本件施設名だけであって、本件施設の従業員の氏名は公表されておらず、特定の個人が識別できるとは認められないことから、条例第7条第1号には該当しない。
答申第268号
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