答申第269号
2025年2月14日
ページ番号:76049
(1)公開請求の内容
「住吉スポーツセンター・住吉屋内プール(以下「本件施設」という。)管理業務に関連して、指定管理者が作成または取得した次の文書。1.再委託された業務に関する(再委託料の)領収書2.運転監視及び保安業務に関して、労働局・労働基準監督署から受けた是正指導書・勧告書・命令書その他これに類する文書及び関連する文書3.上記労働局・労働基準監督署から受けた是正指導・勧告・命令等に対して作成した報告書(是正報告書の写し・控えなど)」について、公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第269号のポイント
審査会において、次のとおり、実施機関の決定は、妥当であると判断しています。
ア 領収書について
本件指定管理者によると、再委託料の支払いは銀行振込により行っており、領収書は受け取っておらず、代わりに振込金額等が列挙された一覧表を保管しているとのことであった。
本件指定管理者の取引銀行に確認したところ、同一覧表には、銀行のシステムと連動して振込に関する情報が記載されるとのことから、本件指定管理者の委託料の支払い方法及びその管理に関して特段不自然なところはなく、領収書が存在しないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。
イ 労働局・労働基準監督署から受けた是正指導書・勧告書・命令書その他これに類する文書及び関連する文書並びに同是正指導等に対して作成した報告書(以下「本件文書2」という。)について
「大阪労働局から本件指定管理者に対して行われたヒアリングは、口頭での事実確認が行われただけであり、その後大阪労働局から文書による指導等はなされず、また本件指定管理者から大阪労働局への文書の提出もなく、本件文書2は存在しない」との実施機関の説明と、本件指定管理者等が後日作成したヒアリング時の記録に齟齬をきたす点は見受けられなかった。
なお、実施機関の上記説明は、平成21年10月9日の大阪市会文教経済委員会における同ヒアリングに関する答弁内容とも、特に矛盾する点は見受けられなかった。
また、大阪労働局によると、関係者等から事実確認のためヒアリング調査を行ったとしても、違反事実が確認できないなど、文書による是正指導が行われない場合もあるとのことであった。
以上を踏まえると、本件文書2について本件請求時には存在しなかったとする実施機関の主張に、特段不自然、不合理な点は認められず、また、実施機関の説明を覆すに足る特段の事情も存在しない。
答申第269号
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