答申第270号
2025年2月14日
ページ番号:76050
(1)公開請求の内容
「①大阪市総合コールセンター業務、国民健康保険料徴収業務及び大阪市定額給付金等事務センター業務に関して、株式会社もしもしホットラインの営業拠点の所在地及び電話番号が記されている文書 ②定額給付金等の口座振込みについて、1日の振込件数の制限を求める旨取扱い銀行より送付された文書」という旨の公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(1)の公開請求のうち、大阪市定額給付金等事務センター業務に関して、株式会社もしもしホットライン(以下「本件法人」という。)の営業拠点の所在地及び電話番号が記されている文書を求める旨の部分(以下「本件請求」という。)に係る文書を「業務委託契約書(大阪市定額給付金等専用ダイヤル運営業務)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、条例第7条第2号(法人等情報)に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3)異議申立ての内容
本件文書に押印された法人の代表者の印影(以下「本件印影」という。)の公開を求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第270号のポイント
審査会において、次のアの理由から、実施機関の決定は、妥当であると判断し、次のイ及びウのとおり意見を述べています。
ア 条例第7条第2号該当性について
本件印影は、業務委託契約書に押印された印影であり、本件法人が契約を行う際に用いるものであることから、専ら本件法人の内部管理に属する事項に該当すると認められ、また、契約関係にない者にまで広く公開することを予定しているとはいえないことから、不特定多数の者に広く知られる状態においているとは認められない。
したがって、本件印影を公開すると、偽造等のおそれがあり、条例第7条第2号に規定する「当該法人等…の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」があると認められ、また、その性質から、同号ただし書にも該当しないことは明らかである。
イ 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は、本件決定通知書の「上記の部分を公開しない理由」欄の条文は、本来「条例第7条第2号」とすべきところ、「条例第7号第2号」と誤って記載していると主張している。今後実施機関においては、このような誤りがないよう、適切に事務処理を行われたい。
ウ 付記
実施機関は、本件決定において公開しないこととした本件文書の3箇所に押印された本件印影の全てを黒塗り処理せず、異議申立人にそのまま送付してしまっている。
実施機関においては、今後、公開の実施に際して、公開の実施の対象となる文書を複数人で確認するなど、事務処理上の誤りの防止に努め、情報公開制度の適正な運営にいっそう留意するよう望むものである。
答申第270号
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