平成21年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
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平成21年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表する。
平成22年5月28日
大阪市長 平松 邦夫
1 公益通報制度
(1) 受付件数
460件(うち顕名による通報240件)
※外部通報はすべて顕名による公益通報として集計した。
(2) 受付状況
区分 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
面会 | 73 | - | 73 |
電話 | 93 | - | 93 |
郵便 | 59 | 20 | 79 |
ファクシミリ | 40 | 16 | 56 |
ホームページ・メール | 104 | 55 | 159 |
合計 | 369 | 91 | 460 |
※内部通報窓口は、情報公開室監察部及び各所属コンプライアンス所管担当である。
(3) 所属別被通報件数
所属 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
環境局 | 66 | 29 | 95 |
交通局 | 50 | 5 | 55 |
教育委員会事務局 | 36 | 8 | 44 |
健康福祉局 | 32 | 6 | 38 |
市民局 | 17 | 7 | 24 |
総務局 | 20 | 3 | 23 |
水道局 | 19 | 3 | 22 |
都市整備局 | 13 | 1 | 14 |
消防局 | 10 | 4 | 14 |
情報公開室 | 9 | 4 | 13 |
その他の局等 | 58 | 14 | 72 |
区役所 | 93 | 16 | 109 |
分類できないもの | 7 | 5 | 12 |
合計 | 430 | 105 | 535 |
※1件の通報で複数所属に関係するものがあるため、受付件数460件とは一致しない。
(4) 処理状況
ア 平成21年度に継続されたもの 518件
イ 平成21年度に受け付けたもの 460件
ウ 平成21年度において処理したもの 823件
(ア) 調査等に基づき、大阪市公正職務審査委員会が是正措置等を勧告したもの 8件
(イ) 調査等に基づき、大阪市公正職務審査委員会が「意見書」を提出したもの 2件
(ウ) 調査を契機に直ちに是正措置等がとられたもの 10件
(エ) 調査等を実施したが、勧告を必要とするまでには至らなかったもの(事実がなかったものや、証拠収集の限界を主な理由として事実確認が不可能と判断したものを含む。) 471件
(オ) 正式調査の必要性が認められなかったもの 332件
※(ウ)~(オ)のうち、委員会の付言として特に意見を述べたものが199件ある。
エ 平成22年度に継続するもの 155件
(5) 勧告の概要
ア 住所等の記載された訴訟資料を関係他団体に提供していた件(平成21年6月10日)
原告の個人情報の記載された訴訟資料を受けた健康福祉局が、関係他団体に対し、訴訟告知等の正式な手続を経ず、また個人情報についてマスキング等の措置を行うことなく、当該資料の写しを提供していた。
本件個人情報の外部流出事故に対する事故処理を実施すること、再発防止措置を行うことを勧告された。
イ 生活保護のレセプトエラーリスト等を活用したレセプト点検を適正に行っていなかった件(平成21年7月13日)
住吉区保健福祉センターは、生活保護システムに基づくレセプトエラーリスト等を活用したレセプト原紙の点検をまったく実施していなかった。また、同区以外の複数の区保健福祉センターにおいても、上記点検について、組織としての一元的な管理を行っていなかった。
すべての区の区保健福祉センターにおいて、レセプトエラーリスト等を活用した照合・点検及び再審査請求等の手続を適正に行っているか確認すること、不適正な処理に対する必要な措置を行うことを勧告された。
ウ 生活保護の未収債権の管理を適正に行っていなかった件(平成21年12月21日)
本市の少なくとも17の生活保護実施機関が、生活保護廃止後のケースについて、本市の有する未収債権に係る催告状の送付を完全には行っていない等、未収債権の管理を適正に行っていなかった。
未収債権額の全貌把握と適切な債権管理を行うこと、組織的な債権回収システムを構築すること、未収債権の分割納付及び調定のあり方の再検討を行うことを勧告された。
エ トイレットペーパー買入入札の仕様書の記載に不備があった件(平成21年12月21日)
環境局の行ったトイレットペーパー買入入札において、仕様書に記載された日本工業規格(JIS)への適合性に関する表現が不明確であったため、入札の公正さを害したおそれがあるとされた。
仕様書の記載を明確化すること等を勧告された。
オ 住吉区社会福祉協議会において不適正な経理処理があった件(平成22年2月8日)
住吉区社会福祉協議会は、自らの入居する事務所施設の改修工事に関し、内規に反する随意契約を行うとともに、本件工事と関係のない液晶テレビの取得について寄付収受の手続を正しく行わないなど不適切な処理をしていた。
住吉区社会福祉協議会に対する調査の継続や再発防止の措置命令、行政指導など社会福祉法第56条に基づく適正な監督権限の行使に努めるとともに、すべての区社会福祉協議会及び大阪市社会福祉協議会に対し随意契約に関する自主的な調査を促し報告を求めるなど、適正な監督権限の行使に努めることを勧告された。
カ 大阪市地域振興会及び日本赤十字社大阪市地区本部において、不明朗な会計処理等があった件(平成22年3月31日)(通報3件)
日本赤十字社大阪市地区本部職員の給与や退職金を補てんするため、実態を伴わない業務委託契約の代金や簿外で積み立てた退職手当積立金が、分担金等の名目で、大阪市地域振興会会計から日本赤十字社大阪市地区本部会計に移されていたが、その原資に大阪市の公金が還流していたと推定された。根拠規程がないにもかかわらず、剰余金を大阪市地域振興会の災害対策積立基金及び日本赤十字社大阪市地区本部の遺族見舞積立金にプールしていた疑いがある。また、市民局が大阪市地域振興会大会・大阪市赤十字奉仕団大会のために補助金を支出しているが、第二部アトラクションの費用を全額補助している部分については、社会通念に照らして公益性が認め難く、不適切であるとされた。
日本赤十字社大阪市地区本部職員の給与・退職金へ還流した大阪市の公金並びに災害対策積立基金及び遺族見舞積立金にプールされた大阪市の公金部分を精査の上、不適正と認められる部分があれば、関係者からの自主的な返還など適切な措置を講ずること、大阪市地域振興会と日本赤十字社大阪市地区本部の業務及び会計を明確に区分し、大阪市として適正な監督権限の行使と適正な公金支出に努めることを勧告された。
(6) 意見書の概要
ア 水道局における一層公正で透明性の高い契約手続の確保について(平成21年8月19日)
「豊野浄水場粒状活性炭買入」競争入札において、競落後の納品過程での検査手法・手続等に問題があるとの通報があった事案について、入札参加業者等への照会等の実施方法の改善、検査方法の改善、検査結果等の通知方法の改善とともに、納品・検査の手続・方法の明確化、検査結果の事後検証手続の整備、他の検査機関の活用の検討について提言された。
イ 健康福祉局における超過勤務命令の適正化について(平成22年2月8日)
健康福祉局において早めの退庁打刻をした後にサービス残業せざるを得ない状況があるとの通報があった事案について、すでに健康福祉局として一定の改善を図っており、かつ、管理監督者がサービス残業を強要していたような事実は見受けられなかったが、職員の退勤打刻時間から推定される拘束時間と超過勤務認定時間に大きなかい離が生じていたことから、勤務情報システムを利用した適正な超過勤務命令手続を徹底するとともに、効率的な事務執行、職員の弾力的配置、必要に応じた業務量や人員配置の見直し等の対策を講じるよう提言された。

(7) 調査を契機に直ちに是正措置等がなされたもの
ア ゆとりとみどり振興局が、河川管理者である大阪府知事から河川法に基づく占用許可を受けた公共船着場について、NPO法人に包括的な使用承諾を与え、同法人が船着場の利用調整を行っているが、同法人は専用の電話、事務所、人員を確保しておらず、実質的には同法人の会員である営利法人が運用しており不公正であるとの通報があり、関係者間で協定書等の改訂を行い、ゆとりとみどり振興局が河川法に基づく占有主体として使用許可を行うことを明確にするなどの改善が図られた。(ゆとりとみどり振興局)
イ 大阪市から業務委託を受けている社会福祉法人が、当該法人の事務所及び事業実施の用に供するため市から賃借している建物の一部を、市に無断でNPO法人に転貸しているとの通報があり、転貸の事実は確認されたものの、貸借の趣旨に合致した転貸であると判断し、市と当該社会福祉法人との間で、転貸申請を受けた上で承認の手続をとった。(健康福祉局)
ウ 市営住宅内の敷地を占拠し無断で駐車している車を放置しているとの通報があり、調査の結果、迷惑駐車が確認されたため、車両を撤去するよう求めるとともに、今年度中に予定されている当該住棟の供用廃止にあわせて、敷地を閉鎖することになった。(都市整備局)
エ 契約管財局で、債権者登録を受理していないとの通報があり、同局においても、債権者登録は可能であることから、債権者登録申請書を受け付けることになった。(契約管財局)
オ 職員が勤務時間中、作業車を自宅付近に停め、自宅に帰宅しているとの通報があり、事実が確認されたため、関係者に対して注意が行われるとともに、類似行為について調査を進めることになった。(水道局)
カ 入院中の患者が所有する物品を破損した場合等に、各看護師に対応させているとの通報があり、公務上生じた損害にもかかわらず、親睦会の会費によって私的に弁償されていたケースについては、病院局として正規の対応を行うよう改善した。(病院局)
キ 物品を購入する際、実際にはパソコンを購入するのに、それとは異なる品目で契約手続を行っているとの通報があり、事実が確認されたため、一般購入物品について、履行確認が徹底されることになった。(環境局)
ク ごみとして回収されたコイン式洗濯機から、硬貨を取り出していたとの通報があり、事実が確認されたため、取り出して保管していたのと同じ金額を、事情を説明したうえで、ごみの排出元に返金した。(環境局)
ケ 学校事務センターで雇用されているアルバイトに対して、不適正な交通費の支給が行われているとの通報があり、数名のアルバイト職員に対して、交通費の過払いが生じていたことが判明したため、これを改めるとともに、交通費の支払を実費支払とするよう改めた。(教育委員会事務局)
コ 市立中学校の夜間学級において、成年である生徒会の役員と教員が校舎内で飲酒・食事をしているとの通報があり、事実が確認されたため、校舎内での飲酒を禁じるとともに、飲酒者と管理者に対して処分を実施した。(教育委員会事務局)
2 不当要求行為
(1) 報告件数
1件
(2) 不当要求行為の概要
生活保護受給に関して、自らに有利な扱いを得るために、暴力団関係者との関係を誇示するなど、担当者に対し脅迫的な言動を行い、職務を強要しようとした件(港区)
3 公正職務審査委員会の開催状況
(1) 開催回数
47回
(2) 審議時間
139時間20分
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