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答申第271号

2024年3月22日

ページ番号:86999

(1)公開請求の内容

 

 「大阪市が地方税法第415条及び総務省令に基づき平成21年3月31日までに作成した『土地価格等縦覧帳簿』並びに『家屋価格等縦覧帳簿』にある各項目の内、個人・課税に関わる情報中明らかに非開示とすべき個人情報・課税情報(個人名、住所、評価額など)の項を除く、それぞれ『所在、地番、地目、面積』、『所在、家屋番号、種類、構造、床面積』を抽出したものの電磁的記録(一覧表)で、各区ごと又は各市税事務所のもの。」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

 本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)、第2号(法人等情報)及び第7号(法令秘情報)に該当することを理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

 実施機関が行った決定は、結論において妥当である。

 

(5)答申第271号のポイント

 

 審査会において、ア及びイの理由などから、条例第7条第1号又は第2号に該当すると判断し、ウの理由から部分公開に適せず、本件決定は結論において妥当であると判断しています。

 

ア 個人が所有する土地及び家屋に係る情報の条例第7条第1号ただし書ア該当性について

 非公開とした情報のうち当年度価格(評価額)、家屋の登録番号及び建築年を除く各情報(以下「本件各情報」という。)は、登記簿の情報を基礎にしながらも実施機関が実態調査や測量、航空写真による確認等を行った結果を踏まえ、税務事務システムに1件ずつその都度アクセスし、入力等することにより作成・更新されていくもので、端緒としては登記情報であったとしても、これらの課税事務処理を経てそれ自体合目的的に整理された課税のための情報(以下「課税情報」という。)である。

 本件各文書に記載されている情報は、登記情報とは性格を異にするものと認められ、縦覧制度や地籍図あるいは登記簿によって、「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」であるとは認められず、ただし書アには該当しない。

 

イ 法人等の事業者が所有する土地及び家屋に係る情報の条例第7条第2号該当性について

 法人等の課税情報は、法人等の内部管理に属する事項に関する情報であって、一般に、当該情報を公表している法人等は確認できない。

 上記アと同様、本件各情報は、公にされている情報とは認められず、法人登記として公にされている情報とも性格を異にするから、公開することにより、当該法人等の事業者の事業活動が損なわれるおそれがあると認められ、条例第7条第2号に該当する。

 

ウ 部分公開の可否について

 土地又は家屋の所在及び家屋番号を除外した場合の公開の可否を検討すると、記載の連続性又は規則性があることに加えて、地区や地域を限定して公開請求がなされた場合を想定すれば、残りの各情報そのもの又はそれらを組み合わせた上で、登記簿、地籍図、市販の住宅地図等の情報と照合すれば、特定の個人又は法人等が識別される可能性を否定できないから、これを公にすることはできない。

 土地又は家屋の所在及び家屋番号のみの公開の可否を検討すると、本件各文書が課税の対象となった土地及び家屋の情報であるところ、これらの情報を公にすることは、本件各文書中に現れない登記簿上の大阪市内の土地又は家屋が、非課税及び免税点未満の土地又は家屋であることを意味し、登記簿との照合によって、本件各文書に現れない土地又は家屋の所有者である個人又は法人等の課税に関する情報を明らかにすることになるから、これを公にすることもできない。

答申第271号

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