答申第272号
2025年2月14日
ページ番号:87001
(1)公開請求の内容
「『診療状況について(回答)』の6、7の追記根拠が判る文書。並びに法律を添付して下さい。この様式作成の根拠が判る文書。と計3点求む。」について、公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第272号のポイント
審査会において、アの理由から、本件文書は存在しないとの実施機関の主張を是認せざるを得ず、本件決定は妥当であると判断しています。また、実施機関にイのとおり要請しています。
ア 生野区が異議申立人に交付したと主張する文書(以下「交付主張文書」という。)を見分したところ、一般的に、生野区が生活保護法以外の他法他施策の適用の可否を医療機関等へ照会する根拠となる文書は見受けられたものの、本件追加照会項目を追記したことに限定して考えると、具体的に根拠となる文書は見受けられなかった。
再度生野区に探索させたが、生野区によると、本件追加照会項目を追記するにあたり、生野区内で意思決定を行った時期も特定できず、また、健康福祉局からの通知も存在しないとのことであった。
念のため、健康福祉局にも、診療状況照会の法的根拠となりえる文書を幅広く探索させたところ、文書が提出されたが、交付主張文書と同趣旨の文書は見受けられたものの、具体的に根拠となる文書は見受けられなかった。
したがって、本件追加照会項目を追記するに至った当時の経緯に判然としない点はあるものの、実施機関の本件文書は存在しないとする主張を覆す特段の事情も確認できず、本件文書は存在しないとの実施機関の説明は是認せざるを得ない。
イ 生野区生活支援担当は、「市民の声」を実際に送付している同区区民企画担当への確認を怠り、交付主張文書を異議申立人に交付したものと事実誤認し、審査会に誤った報告をした。
そのため、審査会としては誤った主張に基づいて審議を進めることを余儀なくされるとともに、異議申立人に対しても本来不必要な負担をかけ、結果として、審理期間を徒に費やすこととなった。今後、実施機関においては、こういった事態を二度と招来しないよう十分に留意することを強く要請する。
答申第272号
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