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答申第273号

2024年3月22日

ページ番号:87004

(1)公開請求の内容

 

 「区整安東部長が、国交省に、長吉瓜破区整事業完成したとしての報告提出書面、お願いします。」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

 請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第273号のポイント

 

 審査会において、次のアからウの理由から、実施機関の決定は、妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関の説明によれば、長吉瓜破地区土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)においては、本件請求時点において、大阪都市計画事業長吉瓜破地区土地区画整理事業施行規程(以下「本件規程」という。)に基づき換地処分の公告はなされているが、国土交通省あて、本件事業の事業完成を報告する規程は存在しないし、そもそも、工事は完了しておらず、清算金の徴収及び交付も完了していないとのことである。

 

イ 当審査会において改めて法及び規程を確認したところ、本件事業において、工事が完了又は清算金の徴収及び交付が完了した際に、大阪市が国土交通大臣あてに報告又は提出すべき書面等を定めた規程は見出せなかった。

 また、本件事業については、工事も完了しておらず、清算金の徴収及び交付も完了していないとのことであり、そもそも完成といえる状態ではないと認められる。

 

ウ したがって、部長の当該趣旨の発言の真否を確認することはできないものの、本件文書を作成すべき規程が存在せず、そもそも作成していないため不存在であるとした実施機関の説明を覆すに足る特段の事情も他に認められず、本件決定は是認するほかない。

答申第273号

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