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答申第274号

2024年3月22日

ページ番号:87005

(1)公開請求の内容

 

 「市民の声 No.0901-10481-001-01 の根拠と成る法律、法令、条例を求む。(全部)特に外国籍住民と文言有る分と、一般論の定義の判る分と個人的見解(22行目‐上記No)の基と成る分の所を全部。」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

 本件請求に対し、請求の対象が公文書に該当しないこと並びに公文書が特定できないこと及び補正に応じなかったことを理由に、公開条例第10条第2項及び大阪市行政手続条例第7条に基づき、公開請求却下決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

 (2)の決定を一部取り消し、対象文書の存否を含め、改めて公開決定等を行うべきである。

 

(5)答申第274号のポイント

 

 審査会において、次のアからウの理由から、実施機関は、本件決定を一部取り消し、対象文書の存否を含め、改めて公開決定等を行うべきであると判断しています。

 

ア 本件請求前段については、公開条例に定める請求者の権利を十分尊重する見地から考えると、本件請求前段に係る「条例」にあたる部分については、「大阪市例規集」を検索し、請求の趣旨に対応する対象文書を保有しているかどうかを含めて異議申立人に明示すべきであったと解される。

 

イ 本件請求後段については、実施機関はその趣旨が明らかでないと主張するが、公開条例の基本的な理念のとおり、異議申立人の請求の趣旨を可能な限り広く解して対応すべきであった。「本件市民の声の根拠と成る」という前提での請求であったことに鑑みれば、対象文書が特定不可能な請求であるとまではいえず、「外国籍住民と文言有る分」等について、実施機関は対象文書を検索し、それを保有しているかどうか、又はそれが公文書に該当するかどうかを含めて、異議申立人に明示することができたと解される。したがって、異議申立人が補正に応じなかったということだけで、本件決定を行ったのは、異議申立人に対して手続き的な負担をかけるものであるという側面からも、適正な運用であったとは言い難い。

 

ウ 以上のことから、本件決定については、前段部分のうち条例に係る部分及び後段部分に係る判断にそれぞれ誤りがあり、本件請求を却下するとした実施機関の本件決定は妥当でないと認められる。

答申第274号

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