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答申第275号

2024年3月22日

ページ番号:87007

(1)公開請求の内容

 

 「ゆとりとみどり振興局スポーツ部生涯スポーツ担当の業務日誌又はこれに類する文書(平成21年1月から4月まで)」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

 請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第275号のポイント

 

 審査会において、次のとおり、実施機関の決定は、妥当であると判断しています。

 

ア ゆとりとみどり振興局生涯スポーツ担当(以下「本件担当」という。)におけるスポーツ施設の管理運営にかかる連絡調整業務については、主に大阪市スポーツ・みどり振興協会(以下「協会」という。)に委託することにより行っており、また、指定管理者や施設利用者とのやり取りも、その内容に応じた書面で適宜対応していると認められるから、日々の業務の進捗管理は、個人的に担当する業務については各々がメモ等で、複数職員で担当する業務については口頭のやりとりで行うことで足りるとの趣旨の実施機関の主張に特段、不自然、不合理な点は認められない。

 

イ 異議申立人は、平成20年5月に総務局が作成した「説明責任を果たすための公文書作成指針」(以下「指針」という。)に基づいて文書管理が行われているのであれば、本件文書は作成されていると考えられると主張している。

 この点について、指針の所管部署である総務局行政管理担当へ確認したところ、「指針に記載している作成、保存管理が特に必要な具体例である『作業に係る業務日誌』は、例えば環境局におけるごみ収集作業等、現場での作業を直営で行う業務としての『作業』に係るものを想定している。」とのことであった。

 以上の趣旨を踏まえ、指定管理者との連絡調整業務を協会に委託した上で実施している本件担当における業務の状況等に照らすと、本件担当において本件文書を作成していないことが、指針に基づく公文書管理を行っていないとまでは言えないと解される。

 

ウ したがって、本件文書を作成又は取得しておらず存在しないとする実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められない。

答申第275号

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