答申第276号
2025年2月14日
ページ番号:87008
(1)公開請求の内容
「教職員の評価育成システムに係る都島区内市立中学校別教員の評価・育成シート(平成19年度分)、上記シート業績の評価、能力の評価、総合評価の組み合わせがわかる資料」について、公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)及び第5号(事務事業遂行情報)に該当することを理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
(2)の決定を一部取り消し、別表2に掲げる部分を公開すべきである。
(5)答申第276号のポイント
審査会において、評価・育成シートそのものの非公開は妥当であるが、評価一覧表におけるアからウの各項目の情報は、次の理由から公開すべきであると判断しています。
ア 標題部分、評価実施年度、部コード、部名称、所属コード、所属名称、職名コード及び職名名称の各欄の情報
これらの情報は、いずれも請求内容から特定される情報に過ぎず、特定の個人を識別することができる情報には当たらないから、条例第7条第1号に該当しない。
イ 職階コード及び職階名称
職階コード及び職階名称については、所属コード及び所属名称と照合することによって、一部につき、他の情報と照合することにより、特定の教職員を識別することができる情報に該当する。
しかしながら、各評価結果が公にされない限りにおいては、これらの情報を公にしても、特定の中学校において特定職階の職員が存在することを明らかにするに過ぎず、これらの情報は、名簿等で公にされている情報ではないものの、実施機関における当該情報の取扱いを踏まえれば、条例第7条第1号ただし書アに該当するから、条例第7条第1号に該当しない。
ウ 漢字名、カナ姓、カナ名、グループコード、グループ名称、職種コード、職種名称、補職コード、補職名称、部建制順、所属建制順及びグループ建制順
審査会で見分したところ、これらの各欄には、特定の個人を識別することができる情報は含まれていないと認められるから、条例第7条第1号に該当しない。
答申第276号
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