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答申第277号

2024年3月22日

ページ番号:87009

(1)公開請求の内容

 

   「平成21年4月からの、住吉区役所の「地域活動についての新たな支援策検討・調査事業」に関する全ての文書(住吉区まちづくり懇話会の委員名簿含む)」という旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)等に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   (2)の決定を一部取り消し、委員氏名(代表を除く)の部分を公開すべきである。

 

(5)答申第277号のポイント

 

   審査会において、アからウの理由から、(2)の決定のうち一部を公開すべきであると判断しています。

 

ア 住吉区まちづくり懇話会(以下「本件懇話会」という。)は住吉区により制定され今なお有効な要綱に基づき設置され、その委員も区長から委嘱されていること及び区役所が事務局業務を行っていることに照らせば、行政との関わりが一定認められる団体であるといえる。

   また、本件懇話会の目的や所掌事務は、地域や区民活動に密接に関わる内容であるといえ、区長から委嘱された一定責任ある立場の委員が本件懇話会で討議し、その内容が実際に区の取り組みに活かされることもある点も踏まえると、本件懇話会は、単に市民が自由な立場で私的な意見を発言する、例えばタウンミーティングのような会議とは性格が異なるといえる。

 

イ 異議申立人の主張する住吉区アクションプラン推進委員会(以下「本件推進委員会」という。)について当審査会で確認したところ、住吉区制定の要綱により設置され、委員が区長により委嘱されているという点で、本件懇話会と類似していると認められるが、委員氏名の公表慣行について実施機関に確認したところ、本件懇話会委員氏名については、これまで非公表の取扱いとし、本件推進委員会委員氏名については公表の取扱いとし、異なる取扱いを行ってきたとのことである。

 

ウ 以上から、本件懇話会及び本件懇話会委員について、本件懇話会は、公的性格が強い団体であり、その委員も区長からの委嘱により任命されていることに加え、本件懇話会と設置根拠や委員の委嘱方法で共通し、過去に連携して活動を行ってきた本件推進委員会委員氏名が公表の取扱いであるという慣行についても考慮すれば、本件懇話会委員氏名については、公開の要請は高いものであると認められ、「公にすることが予定されている情報」であるというべきである。

   したがって、本件懇話会委員氏名は、条例第7条第1号ただし書アに定める「法令等の規定により又は慣行として公にすることが予定されている情報」であると認められる。

答申第277号

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