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答申第278号

2024年3月22日

ページ番号:87010

(1)公開請求の内容

 

   「市民の声No.0920-20055-001-01に関する全ての文書の公開を求める」旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第278号のポイント

 

   審査会において、次のア及びイの理由から、実施機関の本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 条例第7条第1号該当性について

   当審査会が本件文書を見分したところ、本件文書に記載される氏名及び住所は、本件市民の声の受付の際に、申出人へ回答文書を送付するために収集した申出人の氏名及び住所であった。

   当該情報は、個人に関する情報であって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより、特定の個人が識別される情報であると認められる。また、一般的に市民の声を申し出た申出人の氏名及び住所などの個人情報を本市ホームページ等で公にするような慣行は存在せず、これらの情報を慣行として公にしている事実が認められないことから、ただし書アに該当せず、その性質上、ただし書イ及びウにも該当しないと認められる。

 

イ 情報提供に係る手続きについて

   本件において異議申立人は、実施機関に情報提供に係る手続き上の違背があったと主張し、それを理由に本件文書の全部公開を求めているが、情報公開制度では、公開請求者が誰であるかにかかわらず公開される文書は同一であり、異議申立人への個別の情報提供をもって、慣行として公にされているとは言えず、本件公開の範囲が左右されるものではない。

 

答申第278号

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